制度概要
苫小牧市では、空家等の解体を促進し、土地の有効活用を図ることで、居住環境の向上や地域の活性化を目的として、空き家の解体費用の一部を補助しています。補助申請には各種要件がありますので、あらかじめご確認をお願いします。なお、申請期間中に多数の応募をいただいた場合には、年間の補助予定件数を上限に損耗度の高い空家等から優先して補助対象としています。また、予算の上限に達し次第、受付を終了します。
補助金額
工事費の1/2(上限50万円)注)アスベストの事前調査費用や家財処分費用は補助対象に含みません。
アスベスト対策について
令和3年4月1日からアスベストに関する法律が改正され、対策が強化されました。
一般の住宅を解体する場合についてもアスベストの事前調査が必要になりますので、工事の前に
必ずご確認ください。詳しくは、本市環境保全課ホームページをご覧ください。⇒こちら
令和3年4月1日からアスベストに関する法律が改正され、対策が強化されました。
一般の住宅を解体する場合についてもアスベストの事前調査が必要になりますので、工事の前に
必ずご確認ください。詳しくは、本市環境保全課ホームページをご覧ください。⇒こちら
補助予定件数
6件申請受付期間 【令和4年度分受付は終了しました。】
令和4(2022)年6月9日(木)から6月24日(金)【消印有効】補助要件
対象となる方
補助を受ける方は、次の(1)~(4)の全てに該当する必要があります。(1) 空家等の所有者または相続人であること。
(所有者または相続人が複数いる場合は、その全員からの同意が必要です。)
(2) 前年所得額が220万円以下であること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者。
対象となる建物
補助を受けて解体する空家等は、次の(1)~(5)の全てに該当する必要があります。(1) 苫小牧市内に存在すること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(3) 共同住宅を除く居住用の建物で、個人が所有し、現在、居住されていない建物。
(4) 所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと。
(5) 国や他の地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
対象となる工事
補助を受けて行う工事は、次の(1)~(4)の全てに該当する必要があります。(1) 空家等を含む敷地内の全ての建物を解体し、所在地を更地にすること。
- 塀、水道、基礎、その他埋設物の撤去も必ず行う必要があります。
【用語】3親等以内の親族とは…曽祖父、曾孫、伯父伯母(叔父叔母)、甥姪を指します。
(3) 苫小牧市内に本店、支店又は営業所等を有する解体事業者等に請け負わせるものであること。
- 解体事業者等は、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を北海道知事から受けた事業者でなければなりません。
申請について
申請から補助金交付までのながれ

- 市へ補助金を申請する際には、まず次の(1)と(2)の書類をご用意ください。 なお、審査の結果、補助対象となった方については、別途、追加書類を提出いただきます。
(1)申請書(様式1号)
注)所有者・相続人が複数の場合、同意書(様式2号)も必要です。
(2)解体工事の見積書の写し(工事内容及び費用内訳が確認できるもの)
注)所有者・相続人が複数の場合、同意書(様式2号)も必要です。
(2)解体工事の見積書の写し(工事内容及び費用内訳が確認できるもの)
- 追加書類の審査後、補助が決定してから、工事が着工可能となります。
- 工事が完了し、申請者側で解体工事費用の支払いが完了してから、申請者から市へ実績報告をいただき、市で現地調査等を行います。
- 市から補助金の確定通知を受け取られたら、補助金が請求可能となります。
- 申請者から補助金の請求を受理したのち、市は審査の上、指定口座へ補助金を振り込みます。
各種申請様式(ダウンロードできます)
補助金を申し込むとき | ![]() ![]() ![]() ![]() (所有者が複数の場合) |
※記載例 ![]() ![]() |
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申請を中止(取下げ・廃止)するとき | ![]() ![]() |
※記載例 ![]() |
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申請内容を変更するとき | ![]() ![]() |
※記載例 ![]() |
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解体工事が完了したとき | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※記載例 ![]() ![]() |
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補助金を請求するとき | ![]() ![]() |
※記載例 ![]() |
追加書類について
審査の結果、補助対象となった方については、以下の書類を提出いただきます。入手までに時間を要するものがありますので、あらかじめご用意いただくとスムースです。
書類名 | 入手先 |
解体工事の見積書の写し | 解体事業者等 |
解体予定の空家等付近の地図 空家等の外観写真 |
各自ご用意ください |
住民票の写し | (苫小牧市民の方) 窓口サービス課または各出張所及び証明取扱所 (市外にお住まいの方) 住民登録のある自治体にお問い合わせください |
登記事項証明 | お近くの法務局 |
納税証明書(完納証明) | (苫小牧市が発行するもの) 窓口サービス課または各出張所及び証明取扱所 (苫小牧市以外のもの) 納税先の自治体にお問い合わせください |
課税証明書 | (苫小牧市民の方) 窓口サービス課各出張所及び証明取扱所 (市外にお住まいの方) 住民登録のある自治体にお問い合わせください |
解体にかかわる許可証 | 解体事業者等 |
書類提出・お問い合わせ先
〒053-8722 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号苫小牧市市民生活部市民生活課地域担当(本庁舎4階)
電話0144-32-6303(直通)
下記のフォームからもお問い合わせいただけます。