平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時受給されていた方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、苫小牧市においても当時受給されていた方に対して追加給付をいたします。
具体的な手続き等の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
「相談センター」が開設されました。
厚生労働省は、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。
追加給付の内容や対象となる世帯等に関すること、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きについては、相談センターへお問い合わせください。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日 9:00~17:00
- 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
















