きせかえ
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生活保護Q&A

Q1.生活保護の相談・申請はどこにするのですか?

  1. 苫小牧市役所の2階の生活支援室で、専門の相談員が相談・申請をお受けします。

Q2.生活保護の相談・申請に予約は必要ですか?

  1. 予約は必要ありません。平日8:45~17:15の間に市役所2階40番窓口、もしくはお電話(0144-32-6397)にてお問い合わせください。

Q3.生活保護の申請には何が必要ですか?

  1. 必要な書類は相談時、またはお電話でのお問い合わせの際にお知らせします。

Q4.保護の申請から決定まではどのくらいかかりますか?

  1. 申請いただいた日の次の日を起算日として、14日以内の決定を基本としています。ただし、決定にあたり重要な調査に時間を要する場合は、30日以内に決定しています。また、申請から保護の開始までの間、衣・食に困る場合やライフラインの滞納などがある場合は、社会福祉協議会の貸付や食糧支援を利用できる場合がありますのでご相談ください。

Q5.家族の中で自分だけ生活保護を受けられますか?

  1. 生活保護は世帯単位で保護が必要かどうか判断することになります。実際に同居している世帯員の状況によって、保護の適用を決定することになりますので、同居の家族がいる場合に、一人だけ生活保護を受けるということは基本的にできません。

Q6.身近に交流のある親族がいる場合、生活保護の申請はできないのですか?

  1. 身近に親族がいらっしゃることを理由に、申請を拒むことはありません。

Q7.生活保護の申請後に扶養照会は実施されますか?

  1. 扶養義務者の扶養照会は「保護に優先して行われる」ものと定められており、「保護の要件」とは異なる位置づけのものとして規定されています。要保護者の生活歴等から特別な事情があり、明らかに扶養できない場合等は、基本的には扶養照会は行いません。

Q8.収入があっても生活保護の申請はできますか?

  1. 国が定めた最低限度の生活を営めなくなった世帯に対して、その困窮の程度に応じて必要な扶助を行うとともに、一日でも早い自立に向けての努力をしていただく制度です。そのため、収入があっても最低生活費を下回っていれば不足分が生活保護費として支給されます。

Q9.借金があると生活保護の申請はできないのですか?

  1. 借入金があることで生活保護の申請を拒むことはありません。しかし、生活保護費を借入金の返済に充てることはできませんので法律相談センターや弁護士に相談するなどの手続きを行ってください。

Q10.不動産や自動車を保有したり、生命保険に加入していると生活保護の申請はできないのですか?

  1. 生活保護法第4条の規定では、「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」を生活保護の要件としていますが、資産の活用の範囲・程度は国民生活の実態及び地域住民の状況、特に低所得世帯との均衡を踏まえて判断すべきものであり、機械的・画一的に決められるものではないとされています。したがって不動産や自動車、生命保険などの資産を保有していることを理由に、申請を拒むことはありません。

Q11.生活保護を利用しながら、自動車の保有は認められますか?

  1. 一定の要件を満たす場合は、保有を認める場合があります。通勤にあたり、公共交通機関の利用が著しく困難である地域の居住者や勤務地の場合などで、処分価値が小さく、低所得世帯と均衡を失しない通勤に必要な範囲の自動車と認められる場合や、障害をお持ちの方が、通勤・通院で自動車を使用する場合で、処分価値が小さく、概ね排気量2,000cc以下の自動車である場合は保有が認められる場合があります。

Q12.生活保護を利用しながら、土地・建物の保有は認められますか?

  1. 該当世帯の居住の用に供され、処分価値が利用価値に比して著しく小さい場合は、保有が認められます。ただし、ローン付き住宅保有者からの保護の申請、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の活用が可能な場合は、当該資金を利用していただくなど、上記取り扱いと異なる点がありますのでご相談ください。

Q13.生活保護を利用したら、生命保険は解約しなければいけませんか?

  1. 一定の要件を満たす場合は解約の必要がありません。要件は次のとおりです。
  • 危険対策を目的(例:入院給付金など)とするものであり、貯蓄性の低いもの。
  • 解約返戻金が世帯の最低生活費の概ね3ヶ月程度以下であること。
  • 月々の保険料が最低生活費の概ね1割程度以下であること。

Q14.生活保護を利用しながら貯金をすることはできますか?

  1. 当該預貯金等が以下の条件をすべて満たす場合は保有を認めます。
  • ​保護開始時に保有していたものではない。
  • 不正な手段により蓄えられたものではない。
  • その貯蓄の目的が生活保護の趣旨目的に反しない。
​なお、保護利用中の家電製品の買い替え費用などはこうした預貯金から捻出していただく必要があります。

Q15.生活保護を利用しながら子どもを大学等に進学させることはできますか?

  1. 大学や短大、専門学校に進学することは可能です。ただし、進学した本人は生活保護の対象から外れます。これを「世帯分離」といいます。世帯分離をすることで家族と同居しながら大学等に進学できますが、進学する方の住宅費以外の生活費や学費は、本人の奨学金や給付金、アルバイト等で用意する必要があります。また、予備校や語学学校等、一部の学校では世帯分離が認められないことがあるため、詳細は担当ケースワーカーにお問い合わせください。

Q16.生活保護が開始になると、どのような支援を受けられますか?

  1. 生活保護法第1条において、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定められています。福祉事務所では、生活保護の利用が決定した世帯ごとに援助方針を定め、ケースワーカーによる家庭訪問、求職活動を行っている方への就労に向けた支援など、各関係機関と連携しながらそれぞれの世帯の自立に向けた支援を行います。

Q17.生活保護利用中に守らなくてはならないことはありますか?

  1. 生活保護法第60条において、「常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」とされています。
また、生活保護法第61条において、「収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に変動があったときは、すみやかに、保護の実施機関に届け出なければならない」とされています。
 
こうしたことが守られていない場合、又は生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な場合は生活保護法第27条において​、福祉事務所が指導又は指示を行う場合があります。

Q18.体調が悪いのですぐに病院に行きたいのですが、医療費は出ますか?

  1. 保護申請中は、医療機関により対応が異なるため、受診前にご相談ください。また、生活保護が決定した場合は申請日にさかのぼって決定されるため、申請日と同日に病院にかかった場合でも、医療費は福祉事務所から医療機関に支払われることになります。ただし、生活保護の申請が却下された場合には申請期間中にかかった医療費をご自身で支払う必要があります。


 

お問い合わせ

健康福祉部生活支援室
電話:0144-32-6397
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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