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既存の小規模な飲食店における喫煙可能室設置の届出について
既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)については、改正健康増進法の経過措置が適用され、当面の間は、店内での喫煙が可能とされています。

ただし、既存特定飲食提供施設として店内で喫煙可能とする場合は、管轄の保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」の提出が必要となりますので、忘れずに届出をお願いいたします。
 

既存特定飲食提供施設の要件

既存特定飲食提供施設は、次の3つの要件を全て満たす必要があります。
 
  1. 2020年3月31日以前に飲食店等営業許可があり、かつ、設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていること。
  2. 客席面積が100㎡以下であること。
  3. 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下であること。

届出方法

1.届出開始時期
 令和2年2月3日(月)から
 
2.届出先・方法
 管轄の保健所(苫小牧市内の飲食店は苫小牧保健所)へ郵送又は持参
 【提出先】 〒053-0021 苫小牧市若草町2丁目2番21号
 【電話番号】0144-34-4168(代表)
 
3.届出書式


 

お問い合わせ

健康こども部健康支援課
電話:総務担当:0144-32-6407、保健担当:0144-32-6410、0144-32-6411
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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