苫小牧市では、「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布)」に基づき、令和元年7月1日から市役所庁舎を敷地内禁煙としています。また、市役所庁舎以外の多くの方が利用する公共施設においても、受動喫煙対策に取り組んでいます。
施設を利用される皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
施設を利用される皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
各施設の取組状況
苫小牧市が所管する施設の受動喫煙対策取組状況は、
(※令和元年7月1日現在)
特定屋外喫煙場所とは?
健康増進法の一部を改正する法律では、第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎)は敷地内禁煙となりますが、受動喫煙を防止するための必要な措置が取られた場所(屋外)に限り、例外的に喫煙場所を設置することができるものとされています。このような屋外の喫煙場所を「特定屋外喫煙場所」と呼びます。
なお、市役所庁舎等は「第一種施設」として敷地内禁煙が義務付けられているのに対し、公共施設の多くは「第二種施設」となります。
第二種施設は、改正健康増進法が全面施行となる2020年4月から原則屋内禁煙となりますが、屋内に喫煙専用室を設置することが可能となっています。
第二種施設は、改正健康増進法が全面施行となる2020年4月から原則屋内禁煙となりますが、屋内に喫煙専用室を設置することが可能となっています。