望まない受動喫煙をなくすため、市民・事業者の皆さんのご協力をお願いいたします。
※苫小牧市は「苫小牧市受動喫煙防止条例」を制定しており、改正健康増進法をやや上回る受動喫煙対策を規定しています。詳しくはこちらをご覧ください。
改正の趣旨・考え方
今回の健康増進法の改正は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。基本的な考え方は、以下の3点です。
(1)望まない受動喫煙をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにします。
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
20歳未満の方や患者の皆さんは受動喫煙により受ける健康影響が大きいことから、こうした方々が主たる利用者となる施設・屋外は、受動喫煙対策を徹底します。
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じて、施設の類型や場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行います。また、施設への表示を義務付けます。
なお、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営する店舗は、経過措置が適用されます。
なお、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営する店舗は、経過措置が適用されます。
改正内容についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
(外部サイト:厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙」へ移動します)
施設ごとの受動喫煙防止対策
施設の種類や規模に応じて、以下の対策が必要となります。施設の類型 | 改正健康増進法に基づく対策 | |
第一種施設 (R1.7.1適用) |
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敷地内禁煙 (屋外に喫煙場所設置可) |
第二種施設 (R2.4.1適用) |
【第一種施設以外の多数の者が利用する施設】
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原則屋内禁煙 (喫煙専用室等の設置可) |
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原則屋内禁煙。ただし、以下のすべてに該当する店舗は、経過措置が適用され、喫煙ができる店舗である旨を出入口に表示することで店内での喫煙が可能。
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職場における受動喫煙防止対策について
職場内での受動喫煙防止対策については、労働安全衛生法に基づき、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講じるよう、事業者に対し努力義務が課されています。令和2年4月1日の「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行により、今後は、労働安全衛生法と併せて、健康増進法に基づいた受動喫煙防止対策が必要となります。
労働安全衛生法と健康増進法の2つの法律により事業者の皆さんが今後実施すべき対策を一体的に示し、受動喫煙防止対策をより一層推進することを目的として、厚生労働省より「

各事業所におかれましては、ガイドラインに基づく対応をお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
北海道受動喫煙防止条例(仮称)について
■地域説明会について【終了しました】
北海道では、北海道受動喫煙防止条例(仮称)の策定を進めていますが、条例の基本的な考え方や改正健康増進法の概要等に関する地域説明会が下記のとおり開催されます。苫小牧市内での開催はありませんが、興味のある方はぜひご参加ください。
■パブリックコメントについて【終了しました】
北海道では、令和元年9月11日から令和元年10月10日までの期間で、「北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)」に係る道民意見提出手続(パブリックコメント)を実施しています。ご意見等があれば、意見募集要領をご一読の上、北海道へご提出ください。
【関連資料】
意見募集要領(131.16 KB)
条例の基本的な考え方(概要版)(92.91 KB)
条例の基本的な考え方(詳細版)(1.01 MB)
意見提出用紙(33.00 KB)
パブリックコメントの結果など、詳しくは北海道のホームページをご覧ください