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苫小牧市受動喫煙防止条例について
 2020年4月に改正健康増進法が全面施行となり、受動喫煙防止の取組は「マナー」から「ルール」になります。
 苫小牧市では、市民の皆さんの健康寿命の延伸に向けて、さらなる受動喫煙対策を推進するため
、「苫小牧市受動喫煙防止条例」を制定しました。
 市・市民・事業者・保護者・関係者が相互に連携し、それぞれの役割を果すことで、受動喫煙のないまちを目指しましょう。
 

1.条例制定の目的

 受動喫煙を生じさせることのない環境の整備を促進し、受動喫煙による市民の皆さんの健康への悪影響を未然に防止することを目的としています。
 

2.苫小牧市の条例の主な特徴

(1)対象について
改正健康増進法では、主に20歳未満の方や妊婦、患者等の健康影響を受けやすい方に配慮することとしていますが、市の条例では、そうした方々をはじめとした全ての市民を受動喫煙による健康影響から守ることを掲げています。

(2)特定屋外喫煙場所の設置について
改正健康増進法では、第一種施設(学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎等)の敷地内に特定屋外喫煙場所を設置できることとしていますが、市の条例では、設置できないこととしています。(※規則に定める場合を除く。)
 
(3)第二種施設の喫煙場所について
第二種施設のうち、市が設置・管理する施設(公共施設)は、喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室・屋外喫煙所をいずれも設置できないこととしています。
また、公共施設以外の第二種施設(事務所・工場・ホテル・旅館など)の屋外に喫煙場所を設ける場合は、施設利用者等に受動喫煙をさせないよう、周辺の環境に配慮することを義務づけています。
 
(4)保護者の責務について
保護者の方は、家の中・車の中を含むいかなる場所においても子どもに受動喫煙をさせないよう努める必要があります。
 
(5)飲食店の標識の掲示について
改正健康増進法では、喫煙可能・分煙の場合のみ標識の掲示が必要となっていますが、市の条例では、禁煙施設についても標識の掲示を義務付けています
なお、全面禁煙の飲食店については、「苫小牧市空気もおいしい施設」の認定を受けることができ、認定店には「空気もおいしい施設ステッカー」を進呈します。認定店は、このステッカーを禁煙施設であることを示す標識として使用することができます。
 
(6)飲食店での受動喫煙対策について
改正健康増進法では、経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)は、経過措置が適用され、標識を掲示することで喫煙・分煙も可能となっていますが、市の条例では、従業員や利用者の受動喫煙の防止に努めることとしています。
 
受動喫煙対策の具体的な方法などについてご不明な点がある場合は、健康支援課へお気軽にお問い合わせください。


 
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お問い合わせ

健康こども部健康支援課
電話:総務担当:0144-32-6407、保健担当:0144-32-6410、0144-32-6411
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