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就職困難者等雇用対策事業について
 離職を余儀なくされた非正規労働者や中高年齢者等の失業者に対し、次の雇用までの短期の雇用・就業機会の創出・提供及び人材の育成を図る事業等を市が実施します。
 なお、令和8年度から事業名が変わっています。(旧事業名:緊急雇用対策事業)
 

対象事業等

 次の条件にあてはまる事業を市が市内事業者へ委託して実施します。
 受託した事業者は、業務に従事する方をハローワーク等を通じて募集し、失業者等を新規雇用します。

(対象事業の要件)
  1. 失業者に対して、短期の雇用・就業機会を創出・提供する事業
  2. 失業者に対して短期の雇用機会を提供した上で、地域のニーズに応じた人材育成を行う事業
  3. 求人開拓や失業者の就労支援を実施することにより、失業者の雇用機会の提供を行う事業
上記のいずれかに該当し、事業費に占める新規雇用者の人件費割合が50%以上であることなどの要件を満たした事業を対象事業としています。
 

実施要綱・様式

  • ​市から事業を受託した事業者は、以下の要綱に沿って業務を実施していただくようお願いいたします。
  • 対象経費の具体例を要綱の別表としてお示ししていますので、ご確認ください。
  • 各様式が令和7年度から変更になっていますので、必ず新様式を使用してください
  1. pdf就職困難者等雇用対策事業実施要綱(197.44 KB)
  2. xlsx入札内訳書(様式第1号)(29.90 KB)※受託者が入札後に提出
  3. xlsx支出内訳書(様式第2号)(25.77 KB)※受託者が実績報告時に提出
  4. xlsx雇用状況等報告書(様式第3号)(14.01 KB)※受託者が実績報告時に提出
※各種書類の提出は、事業担当課(業務を委託している課)へ提出してください。

 
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お問い合わせ

産業経済部企業政策室工業雇用政策課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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