緑化保全のための開発行為の規制
<開発行為の理念について>
『都市化や工業化に伴って開発行為が急増するなかで、良好な生活環境を確保するため、自然環境の改編を伴う開発行為が行われる場合は、必要に応じ、開発計画区域及びその周辺の自然環境とその行為の及ぼす影響を事前調査し、その実施について厳正な規制、指導の措置を講ずる。また、苫小牧市自然環境保全条例と北海道自然環境等保全条例、森林法、都市計画法、宅地造成等規制法等の関連する諸法令との連携に配慮し、適切な措置が講ぜられるようつとめる。』
以上の『苫小牧市自然環境保全基本方針(第3章第2項)』の理念に基づき、苫小牧市では以下の規制を行っています。
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<開発行為の規制について>
「苫小牧市自然環境保全条例」により、都市計画法に基づく開発行為、宅地造成等規制法に基づく宅地造成や工場建設等で、土地の開墾、樹木の伐採などで、良好な生活環境を形成している緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある開発行為は市長の許可が必要です。・

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許可を必要とする開発行為
苫小牧市自然環境保全条例(第18条第1項)
宅地の造成その他土地の形質を変更する行為(以下、開発行為という)のうち、良好な生活環境を形成している緑地の保全に影響を及ぼすおそれのあるもので、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければ、してはならない。 | (1) | 都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けなければならない開発行為 |
(2) | 宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可を受けなければならない宅地造成に関する工事 | |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある開発行為で規則で定めるもの |
苫小牧市自然環境保全条例施行規則(第14条第1項)
条例第18条第1項第3号の規則で定める開発行為は、次の各号に掲げる行為で、その行為(第3号に規定する土石類の採取及び第5号に掲げる行為を除く。)に係る土地の面積が500㎡以上のものとする。 | (1) | ゴルフ場、ゴルフ練習場、スキー場、スケート場、フィールド、アーチェリー場、車両競走場、乗馬場、射撃場、キャンプ場、テニス場、野球場その他の運動競技場又は野外レクレーション施設の建設 |
(2) | 宅地(工場用地を含む。)の造成又は土地の開墾のための行為 | |
(3) | 鉱物の採掘又は土石類の採取若しくはたい積 | |
(4) | 前各号に定める行為のほか、木竹の伐採を伴う行為 | |
(5) | 条例第18条第1項により許可を受けた行為を変更する行為 |
緑化面積率について
許可を要する開発行為を行う場合、開発を行う面積に応じた緑地を確保する必要があります。①既存の(開発行為以前からある)残存緑地面積
②開発行為(工事)完了後の緑化(植樹等)面積
「①+②の面積(㎡)」÷「開発行為を行う面積(㎡)」×100=「緑地面積率(%)」
開発行為を行う面積 | 緑地面積率 |
3,000㎡未満 | 10%以上 |
3,000㎡以上~9,000㎡未満 | 15%以上 |
9,000㎡以上 | 20%以上 |
※ゴルフ場、その他運動、レジャー施設を目的とした開発行為 | 30%以上 (①のみで確保すること) |
申請に係る様式等
様式名 | 備考 |
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申請の際、必要となる添付書類はこちらです。 ※不動産及び会社謄本、印鑑証明書(いずれも写し可)は申請時点から3ヶ月以内発行のもの ※一覧のうち不要とされるものもございますので、詳細は担当にご確認ください。 |
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許可を要する開発行為において必要となる申請書(![]() ※申請書類(添付書類含む)は原本1部のみで可(副本は不要) |
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開発行為を行う土地の概要、利用計画について(![]() |
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開発行為を行う土地及び存置緑地における面積計算表(緑地面積率の算定)(![]() |
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開発行為における申請者自身ではなく、代理者が事務手続きを行う場合 |
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・1枚目⇒開発行為を行う者(申請者)と開発行為実施地の所有者が異なる場合 ・2枚目⇒開発行為が行われる際、利害関係者の同意を要する場合(隣接土地所有者等) |
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申請に対して許可決定後、工事の着手、完了等の際に使用するもの(申請時は不要) |
北海道自然環境等保全条例に基づく環境緑地保護地区について
「北海道自然環境等保全条例」に基づき、苫小牧市内には次の2か所が保護地区に指定されています。
地区名 | 面積 | 指定日 |
糸井環境緑地保護地区 | 67.9ha | 昭和48(1973)年3月30日 |
勇払川学術自然保護地区 | 55.0ha | 昭和48(1973)年3月30日 |
【参考】
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