要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物のうち、一定規模以上のもの。○病院、ホテル・旅館、店舗などの不特定多数の者が利用する大規模建築物
○学校、老人ホームなどの避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
○一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件は、次のとおりです。

耐震診断結果の公表
苫小牧市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は、次のとおりです。今後、対象建築物の耐震改修等の進捗状況により、随時内容を更新します。耐震診断結果については、附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。(「参考 耐震診断結果の見方」を参照してください)。《耐震診断結果の閲覧に当たっての注意事項》
建築物の耐震診断は、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を評価するものです。公表対象の建築物は、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
建築物の耐震診断は、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を評価するものです。公表対象の建築物は、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。


<不特定多数の者が利用する大規模建築物>


<避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物>




