事業の概要
この事業は、住宅の耐震化、省エネルギー化、高齢者等のためのバリアフリー化及び広く市民の方々が快適な生活をするための住宅のリフォームに必要な資金を金融機関から受けた市民に対し、その利子の一部を苫小牧市が利子補給金として補助することにより、住環境の向上と活力あるまちづくりを支援するものです。- パンフレット(140.64 KB)
融資対象者(下記の要件のすべてに該当する方)
市民であって、自ら所有し、かつ居住する住宅の融資対象工事をする、次に掲げる方- 金融機関から融資を受けて工事を実施する方
- 市税等を滞納していない方
- 取扱金融機関の融資を利用できる方
- 取扱金融機関が指定する保証機関を利用できる方
- この融資を実行するために必要な個人情報を、金融機関と市が共有することに同意できる方
- 過去にこの利子補給融資を受けたことがある場合は、融資の返済が終わっている方
融資を受けられる住宅
- 市内に建てられている住宅(マンション及び併用住宅の住戸部分を含む。)
〇マンションについては、住戸部分の内部改修が対象
〇併用住宅については、住戸部分の内部改修及び一部の外部改修が対象 - 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がない住宅
【注意】新築工事は、対象になりません。
【注意】アパートや店舗などは、対象になりません。 - 未着工の住宅
【注意】申込時点で工事に着手している住宅は対象となりません。
融資対象工事
- 増築工事及び改築工事
- 耐震改修工事(耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に満たないと判定されている住宅)
- 省エネ改修工事
- 屋根・外壁・室内の修繕・模様替え工事
- 高齢者等が快適な生活をするための設備を設ける工事
- 給排水・衛生・暖房・厨房設備の修繕・改修工事
- 電化設備設置工事(電気暖房、電気温水器、IHヒーター等の設置工事)
- 敷地内のロードヒーティング工事、外構工事(植栽等を除く)、門塀工事
- その他
【注意】上記の工事のうちで可動式のもの、又は簡単に取り外しできるものは融資対象になりません。
融資対象工事の施工業者
融資対象工事の施工業者は、次のいずれかに該当しなければなりません。- 融資対象住宅を新築した時の請負業者
- 市内に事務所などを置く法人若しくは個人事業者
取扱い金融機関
- 苫小牧信用金庫 ・とまこまい広域農業協同組合 ・北央信用組合
- 株式会社 北洋銀行 ・株式会社 北陸銀行 ・株式会社 北海道銀行
- 北海道労働金庫 ・室蘭信用金庫
申込受付期間及び方法
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで市役所4階の建築指導課にある所定の申込用紙に必要事項を記入の上、建築指導課窓口へ申込書を提出してください。なお、受付は申込順とします。
【注意】予算額に達した場合は受付を終了いたします。
融資の条件
融資限度額 | 500万円 ※耐震改修工事又は省エネ改修工事を含む場合の融資の限度額は、650万円(耐震改修工事又は省エネ改修工事に係る費用が150万円に満たない場合は、500万円に当該工事に係る費用を加算した額が限度額となります。) 【注意】融資額は、工事見積額(消費税を含む)を限度とし、万単位(金融機関によっては10万円単位の場合があります。)の額とします。 |
利率 | 金融機関との契約利率による(市はその内1.5%を上限に補助します。) |
償還期間 | 10年以内 |
償還方法 | 毎月償還とし、元利均等又は元金均等のうち金融機関が定める償還方法とする。 |
保証措置 | 取扱機関の定める保証機関を利用 |
その他 | 抵当権の設定にかかる費用、保証機関利用による保証料及びその他諸費用が発生した場合は、自己負担となります。 他に取扱金融機関の内部規定が適用される場合があります。 |
申込時の提出書類
提出する書類 | 確認事項 |
苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業申込書 | 記入方法が不明な箇所は提出時にご相談ください 申込書記載例(82.52 KB) |
申請者の住民票又は免許証(表裏)の写し | 申請者の住所が工事対象になっていること |
工事見積書 | 見積書に内訳が無い場合は工事計画審査申請時に提出 |
令和5年度の市・道民税の納税証明書又は領収書 令和5年度の固定資産税の納税証明書又は領収書 |
令和5年度の市・道民税と固定資産税を支払っていること |
耐震診断書 | 耐震改修工事を行う場合 |
工事計画審査申請時の提出書類
提出する書類 | 確認事項 |
工事計画審査申請書 | 記入方法が不明な箇所は提出時にご相談ください 申請書記載例(85.72 KB) |
配置図、平面図、立面図等 | 工事内容が分かる図面 ※図面の提出が困難な場合は、工事個所が確認できる写真と全景が確認できる写真を提出 |
工事見積書 | 申込時から金額や内容に変更があった場合や申込時に内訳を提出できなかった場合に必要 |
施工業者の登記簿謄本の写し 個人事業者の場合は住民票等 |
当事業を利用したことの無い工事業者の場合に必要 |
改修前及び改修後の耐震診断書 | 耐震改修工事を行う場合 |
工事完了届出時の提出書類
提出する書類 | 確認事項 |
工事完了届出書 | 記入方法が不明な箇所は提出時にご相談ください 申請書記載例(66.56 KB) |
住民票 | リフォーム工事後に対象住宅に転居する場合に必要 |
申込から融資までの流れ
手順 | 申請場所 | 内容 |
(1)申込 | 市役所4階 建築指導課 |
|
(2)融資の申込 | 取扱金融機関 |
|
(3)工事計画審査の申請 | 市役所4階 建築指導課 |
|
(4)工事の着手 | - |
|
(5)工事完了の届出 | 市役所4階 建築指導課 |
|
(6)契約・抵当権の設定 | 取扱金融機関 | 金融機関の手続き完了後に融資実行 |
(7)償還開始 | ー | ー |
注意事項
・申込時点で工事に着手している住宅は対象となりません。(工事計画審査の合格通知が届いてから工事を開始してください。)
・過去にこの融資を受けて、返済がまだ終わってない方は対象となりません。
・令和7年3月31日までに工事着手してください。
・申込日から1ヵ月以内に工事計画審査の申請が無い場合は辞退とみなします。
(工事計画審査が1ヵ月より遅れる場合、または辞退する場合は連絡してください。)
・工事計画審査後に工事計画に変更がある場合は建築指導課へれ連絡してください。
・工事内容によっては建築確認申請の手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。
・改修後の住宅が建築基準法その他関係法令に抵触しないよう注意してください。
(例:雪止めが必要な屋根の改修後に雪止めを設置しない、物置に束石等を設置せずブロック置きする等)
耐震改修工事をする方へのお知らせ
苫小牧市では、個人の木造住宅の耐震診断、耐震設計及び耐震改修工事に要する費用の一部に対し、その一部を補助しています。補助を受けられる方は、事前に補助金交付申請が必要になります。当事業との併用も可能ですので、検討している方は、指導係にご相談ください。
事業の詳細はこちら
各種減税制度について
リフォームをすると各種減税制度が受けられることがあります。詳しくは下記の連絡先でご確認ください。
税の種類 | 問合せ先 | 連絡先 |
所得税、贈与税 | 苫小牧税務署 | 0144-32-3165 |
固定資産税 | 苫小牧市財政部資産税課 | 0144-32-6268 |
不動産取得税 | 胆振総合振興局 苫小牧道税事務所 | 0144-32-5190 |