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道路、河川、行政財産(緑地等)の使用、占用の許可等について
 道路、河川、行政財産(緑地等)の使用、占用許可の申請に係る様式等をダウンロードすることができます。
 

縁石切下げ申請(法第24条)、道路占用(法第32条)などの標準処理期間

市道を使用する場合について

 令和3(2021)年4月1日より道路占用許可申請の押印が不要となりました。
 

クレーン作業等、占用物件の維持管理に伴う道路占用の取扱いについて

 建築足場、突出看板などで市道又は市道上空を使用する時は、道路占用許可が必要です。
 

縁石を切り下げる場合について

 自動車の出入り口をつくるために市道に手を加えるときは、道路法第24条の承認が必要です。
 

各種変更届について

河川を利用する場合について

 工作物の新築等で河川敷を利用するときは許可が必要です。

行政財産を利用する場合について

駅自由通路にポスターを貼る場合について

 ポスター掲出の申請をしていただきます。
 (但し、不適当と認められるものはお断りします。)

 

市が管理する道路を利用して土砂等を運搬する場合について

   工事等における車両が、市が管理する道路を利用して、1日当り50立方メートル以上かつ総量500立方メートル以上の土砂等を反復して通行する場合には、事前に以下の認可が必要です。
 
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お問い合わせ

都市建設部維持課
道路管理事務所:北海道苫小牧市字糸井402番地4
電話:工事係:0144-32-6489、許認可係:0144-32-6491、維持係(道路管理事務所):0144-73-5000、河川係:0144-32-6495
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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