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道路占用物件の適切な維持管理について
 道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。これに伴い、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されました。道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理に御理解と御協力をお願いいたします。

【占用物件の巡視、点検、修繕をお願いいたします】
(1)道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
(2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はその恐れがある場合には、維持管
   理義務違反に問われる可能性があります。
(3)各物件の管理等について定めた法令(以下「個別法令」という。)において定められ
   た維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性が
   あります。
(4)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を
   求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類
   等の検査を行う可能性があります。
(5)道路管理者から、道路占用者に対して占用物件の修繕等を命じる可能性があります。

 pdf道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン(239.72 KB)
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お問い合わせ

都市建設部維持課
道路管理事務所:北海道苫小牧市字糸井402番地4
電話:工事係:0144-32-6489、許認可係:0144-32-6491、維持係(道路管理事務所):0144-73-5000、河川係:0144-32-6495
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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