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建築等の届出について
地区整備計画区域内において、下記(1)~(5)の行為を行う場合は、当該行為に着手する30日前までに届出を行う必要があります。(都市計画法第58条の2第1項)

届出の内容が地区計画に適合していれば、適合通知書が発行されます。(※建築確認申請を行う場合、適合通知書が必要になります。)

届出は、届出書に建築計画概要書の第2面・第3面を添付の上、正副2部、提出してください。(建築物の内容によっては、その他の図面等を提出いただく場合もあります。)

また、適合通知書発行後、当該行為を取りやめる場合は「取りやめ届け」を、変更する場合は「変更届け」を提出してください。
 

各届出(()内は届出の様式)

(1)建築物の建築又は工作物の建設(第1号様式) (2)土地の区画形質の変更(第2号様式) (3)建築物等の用途の変更(第2号様式) (4)建築物等の形態又は意匠の変更(第2号様式) (5)木竹の伐採(第2号様式) (6)行為の取りやめ (7)行為の変更
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お問い合わせ

総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課
電話:都市計画:0144-32-6054交通政策:0144-84-4071
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