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省エネ改修に伴う減額措置について
 平成26年4月1日以前から所在している住宅において、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事その他の工事を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、工事完了の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分)の3分の1が減額されます。また、平成29年4月1日以降の工事によって長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類を添付して申告がされた場合には、工事完了の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分)の3分の2が減額されます。
※ 減額の適用には申告が必要です。

減額の要件

減額の要件
対象家屋 平成26年4月1日以前から存在する専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。※賃貸住宅は対象外
平成28年4月1日以降に工事を行った場合は、住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
対象工事 次の(ア)~(エ)までの工事のうち、(ア)を含む工事を行うこと。対象となる工事費用の合計が補助金等を除き60万円超であること。
または断熱改修(ア)~(エ)に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置費と併せて60万円超であること。
(ア)窓の断熱改修工事(必須工事)
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事
※(ア)と(エ)については外気と接するものの工事に限る。
※それぞれの改修工事により部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。

減額される範囲(固定資産税のみ)

減額される範囲(固定資産税のみ)
1戸当たりの床面積 減額される割合
120平方メートル以下 3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
120m2 120m2相当分について3分の1
(長期優良住宅の場合は3分の2)
※120m2を超える部分は減額されません

減額期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年分

申告の手続き

省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内に、資産税課に申告してください。
※3ヶ月経過後に提出する場合は、3ヶ月以内に提出することができなかった理由を明記してください。

提出書類

1. xls省エネ改修工事申告書(Excel)(50.50 KB)
  pdf省エネ改修工事申告書(PDF)(110.53 KB)
    (市役所資産税課にも備えてあります)
※平成28年1月からマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要となりました。
2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの。平成29年3月31日工事分までは熱損失防止改修工事証明書)
3. 省エネ改修工事に要した費用を証する書類
4. 改修工事によって長期優良住宅の認定を受けた場合は認定通知書の写し
 

その他

  • 減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。したがってその場合、100平方メートルまでの部分については合わせて3分の2が、100~120平方メートルまでの部分については3分の1が減額されます。※長期優良住宅の場合はバリアフリー改修工事による減額との同時適用はできません。
  • 土地についての減額はありません。
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お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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