※減額の適用には申告が必要です。また、この減額措置は現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
減額の要件(すべてに該当すること)
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定長期優良住宅であること。 ※長期優良住宅の認定等については、建築確認申請、苫小牧市住宅リフォーム支援事業などをご確認ください。
- 平成21年6月4日(法律の施行の日)から令和8年3月31日までの間に新築された専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること。
減額される範囲及び期間
一戸当たりの床面積 | 減額される割合 | 減額期間 | |
《共同貸家住宅以外の家屋》 | 《共同貸家住宅》 | 固定資産税額の2分の1 |
|
50平方メートル以上120平方メートル以下 | 40平方メートル以上120平方メートル以下 | ||
120平方メートル超え280平方メートル以下 | 120平方メートルに相当する 固定資産税額の2分の1 |
- 併用住宅における非住宅部分(店舗・事務所など)は対象となりません。
- 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
申告の手続き
住宅を新築された翌年の1月31日までに資産税課に申告してください。提出書類
1.

(市役所資産税課にも備えてあります)
2. 長期優良住宅の認定通知書の写し