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サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置について
 令和7年3月31日までに新築されたもので、一定の要件を満たす住宅については新築後5年間、1戸当たり120平方メートルまでの部分について固定資産税が3分の1に減額されます。
なお、都市計画税に同様の制度はありません。
※減額の適用には申告が必要です。また、この減額措置は現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

減額の要件

  • 令和7年3月31日までに新築された貸家住宅
  • サービス付き高齢者向け住宅として登録されている
  • 1戸あたり(共用部分含む)30平方メートル~160平方メートル
  • 建築基準法による主要構造部が耐火構造または準耐火建築物(構造・階層に関係なく)
  • 10戸以上
  • 国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建築費補助を受けている

申告の手続き

住宅を新築された翌年の1月31日までに資産税課に申告してください。

提出書類

1.pdfサービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(99.18 KB)
    xlsxサービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(20.53 KB)
     (市役所資産税課にも備えてあります)

2.サービス付き高齢者向け住宅として登録した通知書
  北海道知事指定登録機関(特定非営利法人シーズネット)が発行したもの

3.建築費の補助金交付決定通知書
  国土交通大臣の代わりにサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局が発行したもの
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お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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