具体的には、新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、床面積が次の要件に該当する家屋の減額される割合と期間は下記のとおりになります。
減額される範囲及び期間
一戸当たりの床面積 | 減額される割合 | 減 額 期 間 | |
《共同貸家住宅以外の家屋》 | 《共同貸家住宅》 | 固定資産税額の
2分の1
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50m2以上120m2以下 | 40m2以上120m2以下 | ||
120平方メートル超え280m2以下 | 120m2に相当する 固定資産税額の 2分の1
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- 併用住宅における非住宅部分(店舗・事務所など)は対象となりません。
- 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。