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令和8年度課税からの改正について

給与所得控除の見直し

 給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。

給与所得控除の見直し
給与収入 給与所得控除
現行 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 改正なし
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
 

扶養親族等の所得要件の引上げ

 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

所得要件の改正

所得要件 

合計所得金額

※給与収入のみの場合

(収入金額)

現行    

改正後 

現行

改正後

扶養親族及び同一生計配偶者の合計
所得金額の要件

48万円以下

58万円以下

103万円以下

123万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得
金額等の要件

48万円以下

58万円以下

103万円以下

123万円以下

勤労学生の合計所得金額の要件

75万円以下

85万円以下

130万円以下

150万円以下

  

特定親族特別控除の創設

 年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族※)の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。

(注釈)配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。


特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
(注釈)特定親族が給与収入のみの場合、上記の合計所得金額に65万円を加えると該当する給与収入金額となります。
 例:合計所得金額「58万円超95万円以下」は、給与収入金額「123万円超160万円以下」となります。

















 

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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