基礎控除の改正
基礎控除が次の表のとおり改正されました。
合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
※合計所得金額が2,500万円を超える方は、対象外となります。
給与所得控除の見直し
給与所得控除が次の表のとおり改正されました。
給与の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
※ 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
※162万5千円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 給与収入×40% |
※ 180万円超 360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 給与収入×30%+18万円 |
※ 360万円超 660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 給与収入×20%+54万円 |
660万円超 850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 給与収入×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
※印の範囲内の給与収入の場合は、所得税法別表第五に基づいて求めることになっているため、上の表で求めた額と若干異なる場合があります。
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が次の表のとおり改正されました。
年 齢 区 分 |
公的年金の 収入金額 |
改正後 | 改正前 | ||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
65 歳 以 上 |
330万円未満 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円以上 410万円未満 |
年金収入×25% +27万5千円 |
年金収入×25% +17万5千円 |
年金収入×25% +7万5千円 |
年金収入×25% +37万5千円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
年金収入×15% +68万5千円 |
年金収入×15% +58万5千円 |
年金収入×15% +48万5千円 |
年金収入×15% +78万5千円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
年金収入×5% +145万5千円 |
年金収入×5% +135万5千円 |
年金収入×5% +125万5千円 |
年金収入×5% +155万5千円 |
|
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65 歳 未 満 |
130万円未満 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円以上 410万円未満 |
年金収入×25% +27万5千円 |
年金収入×25% +17万5千円 |
年金収入×25% +7万5千円 |
年金収入×25% +37万5千円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
年金収入×15% +68万5千円 |
年金収入×15% +58万5千円 |
年金収入×15% +48万5千円 |
年金収入×15% +78万5千円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
年金収入×5% +145万5千円 |
年金収入×5% +135万5千円 |
年金収入×5% +125万5千円 |
年金収入×5% +155万5千円 |
|
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
対象者 | 要件 | 控除額 | |
1 | 給与等の収入金額が850万円を超える方 | 次のいずれかに該当 ア.本人が特別障害者 イ.23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者 もしくは扶養親族を有する |
(給与等の収入金額※-850万円)×10% ※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円。 |
2 |
給与所得(A)及び公的年金等に係る雑所得(B)の双方を有する方
|
ー | A(限度額10万円)+B(限度額10万円)-10万円の金額を給与所得から控除 |
扶養控除等の合計所得要件及び非課税基準の見直し
配偶者や扶養親族などの合計所得要件が変更になりました。
変更点 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者・未成年・寡婦・ひとり親の非課税基準 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税基準 | ・被扶養者なしの場合:42万円以下 ・被扶養者ありの場合:合計所得金額≦32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+19万円 |
・被扶養者なしの場合:32万円以下 ・被扶養者ありの場合:合計所得金額≦32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+19万円 |
所得割の非課税基準 | ・被扶養者なしの場合:45万円以下 ・被扶養者ありの場合:総所得金額等≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+32万円 |
・被扶養者なしの場合:35万円以下 ・被扶養者ありの場合:総所得金額等≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円 |
※家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が65万円⇒55万円に引き下げられました。
未婚のひとり親に対する税法上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
次の表に該当し、合計所得金額が500万円以下の方は寡婦又はひとり親控除が適用になります。
婚姻歴 | 本人の性別 | 生計を一にする者 (合計所得金額が48万円以下) |
該当する控除 | 控除額 |
未婚 | 問わない | 子 | ひとり親 | 30万円 |
離別 | 問わない | 子 | ひとり親 | 30万円 |
女性のみ対象 | 子以外の扶養親族 | 寡婦 | 26万円 | |
死別 | 問わない | 子 | ひとり親 | 30万円 |
女性のみ対象 | 子以外の扶養親族 | 寡婦 | 26万円 | |
女性のみ対象 | なし | 寡婦 | 26万円 |
※いずれも住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、対象外となります。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える方について、調整控除が適用されないこととなりました。
住宅ローン控除の適用要件
新型コロナウイルスの影響による住宅建設の遅延等に対して、所得税において住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられることに対応し、所得税における弾力化措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することとなりました。対象となるのは、契約期限等の要件を満たし、令和3年12月末までに入居した方となります。
イベント中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルスに関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることとされました。寄附金税額控除の適用要件
令和2年2月1日~令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。※令和2年中に放棄した金額は、令和3年度分の個人住民税から控除します。
※令和3年中に放棄した金額は、令和4年度分の個人住民税から控除します。
※令和2年2月1日~10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻し分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
次のすべてに該当するイベントが対象となります。- 令和2年2月1日~令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
- 不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
- 新型コロナウイルスに関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
- 文部科学大臣が指定したイベント
文化庁ホームページ(外部リンク)
スポーツ庁ホームページ(外部リンク)
本市では、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を寄附金税額控除の対象としています。
申告方法
所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。また、申告の際は、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書(写し)」及び「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要です。証明書の交付方法については、イベント主催者オフィシャルサイトなどをご確認のうえ、イベント主催者へお問い合わせください。
なお、所得税額がない方など、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、個人住民税の申告書を提出してください。令和3年度分の個人住民税の申告書は、令和3年2月から受付を開始する予定です。
所得税の確定申告について、詳しくは税務署へお問い合わせください。
税務署のお問い合わせ先
個人住民税の申告について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
納税義務者・申告について