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令和4年度課税からの改正について

住宅ローン控除の特例の延長等

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合の住宅ローン控除の適用期間を13年とする特例について、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月末まで

 詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
 

国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
【具体例】
  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助、家事支援、保育施設等での副食費及び交通費等)
 

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等に係る申告手続きの簡素化

 令和3年分の所得税の確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合、原則として所得税の確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税の確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。

 適用を受けるには、下記のとおり、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「○」を記載する必要があります。

確定申告書A様式(案)


確定申告書B様式(案)


※様式は変更になる場合があります。
 

(令和5年度から)セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限を5年延長することとします。

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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