医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用
概要
健康の維持増進及び疾病への予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、本人または本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(※2)を購入した場合、購入費の合計額が年間1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合は8万8千円)を、その年分の総所得金額等から控除する制度です。なお、従来からの医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制であり、併用はできません。
※1 一定の取組とは、申告対象の1年間に行った以下の取組のことをいいます。(医師
の関与があるものに限ります。)
・予防接種
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
・定期健康診断
・保険者が実施する健康診査(人間ドック等)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
申告時には、この「一定の取組」を行ったことを明らかにする証明書類が必要となり
ますので、厚生労働省ホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」
をご参照ください。
※2 スイッチOTC医薬品とは、医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(ス
イッチ)された、薬局やドラッグストアで購入できる一般医薬品のことをいいます。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご参照くだ
さい。
※1 一定の取組とは、申告対象の1年間に行った以下の取組のことをいいます。(医師
の関与があるものに限ります。)
・予防接種
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
・定期健康診断
・保険者が実施する健康診査(人間ドック等)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
申告時には、この「一定の取組」を行ったことを明らかにする証明書類が必要となり
ますので、厚生労働省ホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」
をご参照ください。
※2 スイッチOTC医薬品とは、医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(ス
イッチ)された、薬局やドラッグストアで購入できる一般医薬品のことをいいます。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご参照くだ
さい。
対象期間
平成29年1月1日~令和3年12月31日(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から適用)
医療費控除、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における明細書の添付義務化について
概要
医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、 領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
適用時期
平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から適用※経過措置期間
平成29年分~平成31年分の所得税、平成30年度~令和2年度の個人住民税は、
従来どおり、医療費等の領収書の添付又は提示によることも可能です。
添付書類
・医療費控除の明細書※医療費保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入
省略できます。
・セルフメディケーション税制の明細書
給与所得控除の改正
給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額については、220万円に引き下げられました。給与収入の金額 | 改正後 (平成30年度から) |
改正前 (平成29年度まで) |
1,000万円超 1,200万円以下 |
収入金額-220万円 | 収入金額×95% -170万円 |
1,200万円超 | 収入金額-230万円 |