きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

令和5年度課税からの改正について

住宅ローン控除の適用期限の延長等

 住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象になります。

 上記に該当する方について、住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。また、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を翌年度の個人住民税から控除する措置について、控除限度額を次の表のとおり見直します。
入居した年月 平成21年1月
~平成26年3月
平成26年4月
~令和3年12月(注1)
令和4年1月
~令和7年12月(注2)(注3)
控除限度額 A×5%
(最高97,500円)
A×7%
(最高136,500円)
A×5%
(最高97,500円)
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 住宅ローン控除の控除期間は次の表のとおりとなります。
居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 住宅ローン控除制度の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
    住宅ローン減税-国土交通省(外部リンク)
    「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)-財務省(外部リンク)

 また、確定申告など、住宅ローン控除の適用のための手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
    税務署の所在地などを知りたい方-国税庁(外部リンク)

 

成年年齢引き下げによる個人住民税の非課税基準への影響

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、個人住民税の課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合は、個人住民税が非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)
 

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、適用期限を令和8年12月31日まで延長します。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ「対象品目リスト」をご覧ください。

(参考)セルフメディケーション税制の概要
 健康の維持増進及び疾病の予防のため一定の取組を行う方が、対象医薬品を購入した場合に控除が受けられる制度です。通常の医療費控除制度との選択制となります。
 

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません