納税の猶予
税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの事情により一括して納付できない場合には、納税を猶予する以下のような制度があります。「新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ」
徴収猶予
次のような事情により、税金を納期限までに納付できない場合には、徴収猶予の申請をすることができます。ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。- 災害や盗難にあったとき
- 納税者や家族が病気にかかったり負傷したとき
- 事業を廃止したときや休止したとき
- 事業について、著しい損失を受けたとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
換価の猶予
税金を納期限までに納付できない場合に、その税金を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。ただし、猶予期間は原則として1年以内です。申請による換価の猶予(新設)
従来、職権で行われていた換価の猶予について、納税者の申請による換価の猶予制度が加わりました。申請にあたっては、納期限から6か月以内に手続きが必要になります。平成28年4月1日以後に納期限が到来する地方税について適用となります。
担保の提出
猶予を受ける金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提出する必要があります。担保の種類
国債及び地方債や市長が確実と認める社債その他の有価証券
土地、保険に付した建物
市長が確実と認める保証人の保証
申請手続
提出書類
徴収猶予申請書(



換価猶予申請書(



財産収支状況書※猶予額が100万円未満(


財産目録(




申請期限
徴収猶予:災害等による場合は申請期限はありませんが猶予を受けようとする期間より前に 申請が必要です。課税遅延による場合は納期限までに申請してください。
換価猶予:猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請が必要です。