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市税の口座振替済通知書の廃止について
 市税を口座振替で納付された方に、毎年1月に「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の推進のため、平成27年度より「口座振替済通知書」の送付を廃止させていただきますのでご了承ください。
 振替結果につきましては、預貯金通帳にてご確認くださいますようお願い申し上げます。
 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。


pdf市税の口座振替済通知書の廃止について(47.49 KB)
 

廃止する市税

  • 市・道民税(普通徴収)
  • 固定資産税(土地家屋分)
  • 固定資産税(償却資産分)
  • 軽自動車税

廃止する理由

 口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳により確認できるものであり、また、経費削減及び省資源化推進の観点から廃止させていただくものです。
 

軽自動車税を口座振替されている方へ

 軽自動車税につきましては、継続検査(車検)に必要ですので、従来どおり6月中旬頃に継続検査用の「納税証明書」を送付いたします。
 

よくある質問

Q 1  確定申告に利用していましたが、今後どうすればいいですか。

A 1  確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年4月に送付
    される「納税通知書」や「課税明細書」で税額を確認していただけますので、そ
    ちらをご利用ください。
     なお、「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではありま
    せん。
Q 2  口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか。

A 2  従来から口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行して
    おりません。納付済税額は、ご利用口座の預貯金通帳で確認してください。
     なお、これまで送付しておりました「口座振替済通知書」につきましても、納
    付済となった税額のお知らせであり、領収書や納税証明書としてお使いいただく
    ことはできないものです。
     公的な証明書が必要な場合は、「納税証明書」を申請してください。
Q 3  口座振替の結果は、どのように確認するのですか。

A 3  「納税通知書」に記載された納期限以降に、預貯金通帳へ記帳することによ
    り確認できます。
     振替日は各納期限となります。
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お問い合わせ

財政部納税課
電話:納税管理係:0144-32-6273、主査(徴収担当):0144-32-6274
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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