滞納処分
仮に、定められた納期限までに税金を納めず滞納の状態にあれば、市は滞納者に対して督促状などを送付し納税を促すことになります。また、滞納には法令で定められた延滞金が加算されます。このような状態が続けば、市は納期限内に納めている方との公平・公正を保ち税収を確保するために、やむを得ず不動産、給料、預金などの財産を差し押さえたり、その財産を公売するなどの滞納処分を行うこととなります。このような滞納整理には多くの費用がかかり、市民にとって大きな損失となります。
市税を効率的に使うことができるよう納期限内納税にご協力ください。
延滞金
延滞金の割合
平成30年~令和2年については
・納期限の翌日から1か月を過ぎる日までは、年2.6%の割合
・上記以降は納付の日までの日数に応じ、年8.9%の割合
令和3年については
・納期限の翌日から1か月を過ぎる日までは、年2.5%の割合
・上記以降は納付の日までの日数に応じ、年8.8%の割合
令和4年~令和7年については
・納期限の翌日から1か月を過ぎる日までは、年2.4%の割合
・上記以降は納付の日までの日数に応じ、年8.7%の割合
上記に基づいて計算された金額を延滞金として徴収いたします。なお、この率は原則毎年改定されます。