中央線がない道路における自動車の法定速度が30km/hになります
令和8年9月1日から中央線がない道路は、自動車法定速度30km/hとなります。
しかし、中央線がない道路のすべてが法定速度が30km/hになるわけではありません。
次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
※道路標識で最高速度が指定されている道路は、法定速度ではなく、指定速度が自動車の最高速度となります。
中央線のある・なしに関わらず、スピードダウンと思いやりのある運転を心掛けていただき、
ストップ・ザ・交通事故「めざせ 安全で安心な苫小牧」
の実現に向けて安全運転のご協力をよろしくお願いいたします。
詳細な法改正の内容につきましては、下記のリンクでご確認いただけます。
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