その一方で交通ルールを守らない自転車利用者も多く、社会的に問題になっています。
自転車事故は重大事故につながる場合もありますので、交通ルールを遵守して事故のない「安全で安心な苫小牧」を目指しましょう。
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自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法(第63条の11)の変更点(赤字が変更箇所)
児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後
自転車運転者等の遵守事項
第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメット
をかぶらせるよう努めなければならない。
第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、
当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
関連リンク
・交通安全教育教材(内閣府のWebページへリンク)・自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警察庁のWebページへリンク)
・知ってる? 守ってる?自転車利用の交通ルール(政府広報オンラインのWebページへリンク)