目的
近年の車社会を反映し、市内における違法駐車が後を絶たず、市民生活に大きな障害となっています。これらの違法駐車を防止するために、市民全体で防止運動に取り組み、駐車モラルの高揚を目指し、安全で快適な市民の生活環境の実現を図ることを目的としています。実施内容
委託方式で中心街・住宅街を並行して啓発業務を実施人数
4人(2人1組)場所
中心街(重点地域)は通年で実施住宅街(3~4町)を2ヶ月程度のローテーションで実施
時間
夜間2時間(午後6時~午後8時)業務
違法駐車車両に啓発チラシを貼付し、車両ナンバーをひかえる違法駐車をしようとしている車両があれば、口頭で注意、協力を呼びかける
実施時期
平成17年7月1日違法駐車防止活動始まる(平成17年7月5日)


苫小牧市違法駐車等の防止に関する条例
苫小牧市違法駐車等の防止に関する条例をここに公布する。平成17年3月24日
苫小牧市長
苫小牧市条例第8号苫小牧市違法駐車等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等の防止に関する責務を明らかにするとともに、違法駐車等防止重点地域の指定及び当該地域における措置等について定めることにより、道路における良好な交通環境を確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 違法駐車等 道路交通法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。
(市の責務)
第3条 市は、違法駐車等の防止に関して必要な施策を実施するものとする。
2 市は、違法駐車等の防止について、市民等(市民及び市内に滞在する者をいう。以下同じ。)及び事業者に対して意識の啓発を図るものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴い違法駐車等が生じないよう、その事業に使用する自動車等及び事業所を訪れる者の使用する自動車等の駐車のための施設の確保に努めるとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(重点地域の指定)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため市民の日常生活又は一般交通に支障を生じていると認める地域のうち、特に違法駐車等を防止する必要があると認める区域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る区域の住民及び関係団体の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。
3 重点地域の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。
(重点地域の区域の変更等)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、その指定に係る重点地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による重点地域の区域の変更又は重点地域の指定の解除について準用する。
(重点地域における措置)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域において、次に揚げる措置を講じるものとする。
(1) 違法駐車等をしようとし、又は現にしている者に対し、違法駐車等をしないように必要な助言等を行うこと。
(2) 前号に揚げるもののほか、違法駐車等を防止するため必要と認める措置
2 市長は、前項各号の措置を講じようとするときは、あらかじめ、関係行政機関と協議するものとする。
3 市長は、重点地域を指定したときは、関係行政機関に対し、違法駐車等を防止するために必要な施策を市内の他の地域に優先して講じるよう要請することができる。
(冬期における自動車等の駐車)
第9条 市民等及び事業者は、冬期において自動車等を道路上に駐車させるときは、当該駐車により除雪作業に支障を生じないよう努めなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。