保育料のしくみ
利用者負担額(以下、「保育料」という。)は、原則、保護者(父母)の市町村民税の所得割額(4月~8月分は前年度分、9月~翌3月分は当該年度分)の合計額で決まります。
保育料 |
4月~8月分 |
9月~翌3月分 |
算定基礎 |
前年度市町村民税の所得割額 (前々年1月~12月の収入等で決定) |
現年度市町村民税の所得割額 (前年1月~12月の収入等で決定) |
※算定基礎となる市町村民税の所得割額は、住宅借入金特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除等を控除する前の額です。
※市町村民税の所得割額の確認方法は、こちら(427.14 KB)をご覧ください。
なお、次の場合にご留意ください。
・・・祖父母の税額の高い方を足して算定
●ひとり親家庭の方が同居し事実婚状態になったり、父母が離婚後も同居している場合等
・・・2人の税額の合計額で算定
保育料算定に必要な届出等
なお、次の世帯に該当する場合は、利用申込の際にお申出ください。
- 母子家庭・父子家庭
- 在宅障害児(者)がいる
- 身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳の交付を受けた者がいる
- 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者がいる
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児がいる
- 国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者がいる
- 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
保育料徴収金額表
※4月にクラス年齢が上がり、保育料が変わる場合があります。
※月の途中で入園又は退園した場合、その月の保育料は、徴収金額表の規定額を日割りした額になります。
※現階層区分は、年少扶養控除の廃止(平成22年度税制改正)に伴う措置として、年少扶養人数2名分が反映されています。
※令和元年10月から、幼児教育・保育無償化により、3歳児クラス以上の児童(教育認定の満3歳児含む)について、保育料が無償となりました。詳細はこちらをご覧ください。
保育料の軽減
※保育料算定時の児童順位は、住民票のほか、保護者からの申請書に基づき決定しています。住民票を移して別居中の子がいる場合等は、こども育成課(市役所1階18番窓口)にご相談ください。
多子世帯
保育認定
全ての階層
C2~C10階層<平成29年度から>
子の年齢に関係なく上から順に数えて第2子目以降は無料。
→ 詳細はこちらをご覧ください。
教育認定
令和元年10月から、幼児教育・保育無償化により、保育料が無償となりました。
※詳細はこちらをご覧ください。
ひとり親・在宅障がい者世帯(各種手帳交付又は特別児童扶養手当受給世帯)
保育認定
C2~C6階層<平成28年度から>
教育認定
令和元年10月から、幼児教育・保育無償化により、保育料が無償となりました。
※詳細はこちらをご覧ください。
保育料の減免
- 保育児童の属する世帯が、災害で住居及び家財等に著しい損害を受け、その修復等に多額の費用を要する場合
- 自己都合を除く失業、休業、廃業で収入が著しく減少した場合等
- 災害、病気その他やむを得ない事由で扶養義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じた場合
また、保育料の算定においては、婚姻によらずひとり親になった方で保育料が発生(C2階層以上)している方について、税法上の寡婦(夫)控除(※)をみなし適用することができます。
※配偶者と死別又は離婚後、婚姻していない場合や、配偶者の生死が明らかでない場合に受けられる税の控除。
保育料の免除を受けようとするときは、こども育成課(市役所1階18番窓口)に保育料の免除申請書の提出が必要です。
免除申請書の提出後審査を行い、該当になる場合は、申請月の翌月から適用します。
なお、減免申請を行っても保育料が減免されない場合がありますので、詳しくは担当までご相談ください。