制度概要
指定養育医療機関の医師が、入院養育を必要と認めた未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した乳児)に対して医療費を給付する制度です。対象者
医師が入院養育を必要と認めた苫小牧市内に住民登録がある乳児で、以下のいずれかに該当する方。- 出生体重が2,000グラム以下の場合
- 生活力が特に薄弱であって、以下の症状がある場合
症状の概要 | |
一般症状 | ・運動不安、けいれん ・運動が異常に少ない |
体 温 | ・摂氏34度以下 |
呼 吸 器 循 環 器 |
・強度のチアノーゼが持続する ・チアノーゼ発作を繰り返す ・呼吸数が毎分50以上で増加傾向 ・呼吸数が毎分30以下 ・出血傾向が強い |
消 化 器 | ・生後24時間以上排便がない ・生後48時間以上嘔吐が持続 ・血性吐物がある ・血性便がある |
黄 疸 | ・生後数時間以内に発生 ・異常に強い |
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(保護者の方が記入)
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 世帯調書(保護者の方が記入)
- 対象乳児の健康保険被保険者証の写し、または生活保護手帳の写し
給付内容
指定養育医療機関への支払額のうち、入院医療費および入院時食事療養費の自己負担額が給付されます。おむつ代や差額ベッド代、指定養育医療機関が独自に用意するケア用品など、保険適用外の費用は対象外です。
市からお送りする「養育医療券」を入院中の医療機関へ必ず提示してください。市から指定養育医療機関へ直接給付するために必要です。
すでに退院している場合は、医療機関へ提示が必要か確認してください。
自己負担額
未熟児養育医療制度において、医療費給付に関する請求権限を市に委任した場合、1か月の自己負担上限額は、医療券に記載されている「徴収金月額」です。また、自己負担上限額「徴収金月額」には「子育て支援医療費助成制度」等が適用されます。そのため、医療費(保険適用分)にかかる自己負担額は、初診時一部負担金の580円です。
一度、初診時一部負担金分も含めて市が指定養育医療機関へ給付しますので、退院時には保険適用外の費用を指定養育医療機関へお支払いください。
後日、初診時一部負担金相当額の納付書をお送りしますので、期限内に納入してください。
納付書は受診後おおよそ2か月後にお送りします。