制度概要
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等(母子・父子家庭等)の父または母および児童が病気やけがにより医療機関等を受診した場合に、医療費(保険適用分)を助成する制度です。医療費(保険適用分)の一部負担金から自己負担額を除いた額を助成します。
特定疾病、自立支援医療等の公費負担医療制度の医療費助成を受けている場合は、医療機関等の窓口で受給者証を使用できない場合があります。
受給者証を使用できなかった場合の払い戻し請求については、こども支援課へお問い合わせください。
入院時の食事療養費、文書料(診断書料等)、薬の容器代、差額ベッド代、リネン代などの保険適用外の費用は助成対象外です。
対象者
苫小牧市内に居所のあるひとり親家庭等で、以下の要件をすべて満たす方。ひとり親家庭等
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した世帯
【医療費助成対象:父または母および児童※】 - 父または母が死亡した世帯
【医療費助成対象:父または母および児童※】 - 父または母が身体障害者手帳1・2級の交付を受けている世帯
【医療費助成対象:身体障害者手帳1・2級の交付を受けていない父または母および児童※】 - 両親が死亡または行方不明などの理由で、児童が両親以外の方(養育者)に扶養されている世帯
【医療費助成対象:児童※のみ】 - 父または母から暴力(DV)を受けている世帯
【医療費助成対象:父または母および児童※】 - 父または母が引き続き1年以上拘禁されている世帯
【医療費助成対象:父または母および児童※】
※ 18歳到達後最初の3月31日までの者。
ただし、児童が学生あるいは未就労のため親または養育者に引き続き扶養されている場合は、申
請によって児童の20歳の誕生日の前日が属する月の月末まで延長できます。
要件
- 健康保険に加入している
- 生活保護を受けていない
- 重度心身障害者医療費助成制度の受給者証が交付されていない
手続き方法
認定請求
離婚等により申請資格を有した場合は、こども支援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)に「認定申請書」を提出してください。「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ医療費助成を受けることができません。
認定請求に必要なもの
- 窓口に来た方の身分証明書
- 親または養育者の戸籍謄本(発効から1か月以内)
※両親のどちらかが身体障害者手帳を交付されている場合は不要。
※離婚の場合は、離婚日が記載されている戸籍謄本。 - 対象者(父または母および児童)の健康保険被保険者証の写し
- 転入された方または生計維持者の住民票が苫小牧内にない場合は、その方の課税証明書
※収入等に係る調査に同意をいただける場合は不要。 - 両親のどちらかが身体障害者手帳を交付されている場合は、身体障害者手帳の写し
- 18歳以上20歳未満の児童が学生の場合は、在学証明書または学生証の写し
所得制限
世帯の前年の所得額が下表以上である場合は、その年度(8月診療分~翌7月診療分)の医療費助成が受けられません。北海道と同様の基準(児童扶養手当に準拠)を導入しています。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 1人につき380,000円加算 |
扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は、限度額への加算が変わります。
所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等の必要経費-10万円※1)-8万円-諸控除※2
※1 給与所得および公的年金等に係る所得の場合のみ、差し引きます。
※2 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、勤労学生控除
自己負担額
対象区分 |
自己負担額および自己負担上限額 | 世帯合算 | |
未就学児 |
・初診時一部負担金のみ 【医 科】580円 【歯 科】510円 【訪問看護】1割負担 ・1か月の自己負担上限額 【訪問看護のみ】8,000円 |
なし | |
上記以外 |
非課税世帯
(※1)
|
||
課税世帯 | ・医療費(保険適用分)の1割 ・1か月の自己負担上限額は以下のとおり 【通 院】18,000円 (年間自己負担上限額144,000円) 【入 院】57,600円 (多数回該当の場合は44,400円) 【訪問看護】18,000円 |
あり
(※3)
|
※2 1か月の自己負担額が自己負担上限額を超えた場合まはた入院で多数回該当の場合は、上限額を超
えた額の払い戻し請求ができます。
※3 ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者のうち1人でも入院している場合は、対象者全員の1か月の
自己負担額を合算し、入院の自己負担上限額を超えた額の払い戻し請求ができます。
医療機関等を受診するとき
健康保険被保険者証と一緒に受給者証を医療機関等の医療機関等の窓口に提示してください。※北海道外の医療機関等を受診する場合など、受給者証を使用できないことがあります。
受給者証が使用できなかった場合は、払い戻し請求ができます。
医療費助成を受けられないとき
次のときは、医療費助成を受けられません。- 交通事故など第三者行為により受診するとき
- 学校管理下でのけがなどで受診するとき(日本スポーツ振興センターの災害共済給付が対象の場合)
誤って受給者証を使用した場合は、医療費助成額の返還を求めます。
やむを得ず受給者証を使用した場合は、こども支援課へご連絡ください。
災害共済給付については、学校へお問い合わせください。
払い戻し請求
次のときは、払い戻し請求ができます。- 受給者証を使用できない医療機関等を受診したとき
- 受給者証交付前に医療機関等を受診、または受給者証を忘れたとき
- 治療用装具(補装具等)を作ったとき
- 1か月の自己負担上限額を超えたとき
払い戻し請求に必要なもの
- 窓口に来た方の身分証明書
- 対象者の健康保険被保険者証の写し
- 明細が記載された医療機関等の領収書(※原本)
- 父または母もしくは養育者名義の口座がわかるもの(通帳など)
- 治療用装具(補装具等)を作った場合は、医師の指示書(※原本)
- 高額療養費または健康保険からの給付がある場合は、支払い決定通知書の写し
※原本を提出できない場合は、こども支援課へご連絡ください。
その他手続きが必要なとき
種類 |
時期 |
内容変更届 | ・加入している健康保険が変わったとき ・氏名が変わったとき ・市内転居したとき ・世帯に異動があったとき |
資格喪失届 | ・婚姻(事実婚を含む)するとき ・苫小牧市から転出するとき ・生活保護を受けるとき ・健康保険の資格がなくなったとき ・児童福祉施設等(里親を含む)に入所したとき |
医療費助成の優先順位について
医療機関等を受診したときの、医療費助成の優先順位は次のとおりです。- 健康保険【適用後の自己負担額:医療費の3割または2割】
- 高額療養費制度【適用後の自己負担額:高額療養費自己負担限度額】
- ひとり親家庭等医療費助成制度【適用後の自己負担額:初診時一部負担金または医療費の1割】
高額療養費制度
1か月の医療費の自己負担額が保険者の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として払い戻し請求ができます。(医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、限度額適用認定証の申請ができます。)
また、保険者によっては、付加給付金が給付されます。
詳細は、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。
高額療養費制度適用後の自己負担額が、ひとり親家庭等医療費助成制度の自己負担上限額を超えた場合は、払い戻し請求ができます。
ひとり親家庭等医療費助成制度適用後に高額療養費および付加給付金の給付を受けた場合は、医療費助成額の返還を求めます。
高額療養費制度適用の例
・児童10歳 入院 課税世帯- 健康保険適用
総医療費 - 健康保険適用 = 自己負担額
(10割) (7割) (3割)
1,000,000円 700,000円 300,000円
- 高額療養費制度適用
健康保険適用後の - 高額療養費 - 付加給付金 = 自己負担額
自己負担額(3割)
300,000円 219,570円 20,000円 60,430円
- ひとり親家庭等医療費助成制度適用
高額療養費制度 - ひとり親家庭等医療費助成制度 = 医療費助成額
適用後の自己負担額 自己負担限度額 (払い戻し)
60,430円 57,600円 2,830円
医療費助成額の返還が生じる例
・児童10歳 入院 課税世帯- 健康保険適用
総医療費 - 健康保険適用 = 自己負担額
(10割) (7割) (3割)
1,000,000円 700,000円 300,000円
- ひとり親家庭等医療費助成制度適用
健康保険適用後の - ひとり親家庭等医療費助成制度 = 医療費助成額
自己負担額(3割) 自己負担限度額
300,000円 57,600円 242,400円
- 高額療養費および付加給付金が給付され、医療費助成額を返還
医療費助成額 - 高額療養費 - 付加給付金 = 返還額
242,400円 219,570円 20,000円 239,570円