1か月の自己負担上限額 (平成30年8月受診分~)
- 外来(含む薬局)上限額=18,000円 (別に年間上限額144,000円あり)
- 入院上限額=57,600円 (多数回該当の場合44,400円)
※外来の年間上限額は、8月受診分から翌年7月受診分まで1年間の自己負担額が算定の対象となります。
※入院の多数回該当は、当該月を含む過去12か月間で3回上限額(57,600円)に達している場合で、4回目から月額上限が減額(44,400円)されます。
対象外の医療費
- 保険外診療に係る費用(ベッド代、文書料等)
- 入院時の食事に係る費用
- 介護保険の自己負担金
- 初診時一部負担金(世帯合算の場合のみ) など
請求に必要なもの
- 領収書(受診者名、診療点数の記載があるもの)
- 医療費受給者証
- 健康保険証または資格確認書等
- 本人名義の銀行口座(未成年者の場合は保護者のもの)
計算例 (平成30年8月受診分~)
1 通常パターン
外来
A病院外来:8,400円 B病院外来:6,600円 C薬局:6,000円払戻額:(8,400+6,600+6,000)-18,000=3,000円
入院
A病院入院:57,600円 B病院外来(or入院):6,000円 C薬局:6,000円払戻額(57,600+6,000+6,000)-57,600=12,000円
世帯合算(同一制度のみ対象)
太郎さん:A病院入院:28,800円 B病院外来:8,000円 C薬局:10,000円花子さん:D病院外来:14,000円 E薬局:4,000円
払戻額(28,800+8,000+10,000+14,000+4,000)-57,600=7,200円
2 特殊例
A病院入院:28,800円 B病院外来:10,000円 C薬局:10,000円全てを合算しても57,600円に達しないが、外来と薬局のみで18,000円を超えている。
そのため、18,000円を超えた分が払い戻される。
誤った計算:(28,800+10,000+10,000)-57,600=-8,800円(払戻なし)
正しい計算:(10,000+10,000)-18,000=2,000円(払戻額)