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高額医療費の払い戻しについて
 乳幼児等医療費(小学生・中学生の入院のみが対象です)、重度心身障害者医療又はひとり親家庭等医療の1割負担の受給者証をお持ちの方で、医療機関で支払った自己負担額が下記1か月の自己負担上限額を超えた場合、請求により超えた分が支払われます。 ※請求できる期間は、診療月の翌月から2年間です。

1か月の自己負担上限額 (平成30年8月受診分~)

  • 外来(含む薬局)上限額=18,000円  (別に年間上限額144,000円あり)
  • 入院上限額=57,600円  (多数回該当の場合44,400円)
※同一世帯で同一医療費助成制度に該当している人が複数いる場合は、それぞれの外来・入院の自己負担額を合算し、入院基準の上限額を超えた分が支払われます。
※外来の年間上限額は、8月受診分から翌年7月受診分まで1年間の自己負担額が算定の対象となります。
※入院の多数回該当は、当該月を含む過去12か月間で3回上限額(57,600円)に達している場合で、4回目から月額上限が減額(44,400円)されます。
 

対象外の医療費

  • 保険外診療に係る費用(ベッド代、文書料等)
  • 入院時の食事に係る費用
  • 介護保険の自己負担金
  • 初診時一部負担金(世帯合算の場合のみ) など

請求に必要なもの

  • 領収書(受診者名、診療点数の記載があるもの)
  • 医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 本人名義の銀行口座(未成年者の場合は保護者のもの)

計算例 (平成30年8月受診分~)

1 通常パターン

外来

A病院外来:8,400円 B病院外来:6,600円 C薬局:6,000円
払戻額:(8,400+6,600+6,000)-18,000=3,000円

入院

A病院入院:57,600円 B病院外来(or入院):6,000円 C薬局:6,000円
払戻額(57,600+6,000+6,000)-57,600=12,000円

世帯合算(同一制度のみ対象)

太郎さん:A病院入院:28,800円 B病院外来:8,000円 C薬局:10,000円
花子さん:D病院外来:14,000円 E薬局:4,000円
払戻額(28,800+8,000+10,000+14,000+4,000)-57,600=7,200円
 

2 特殊例

A病院入院:28,800円 B病院外来:10,000円 C薬局:10,000円
全てを合算しても57,600円に達しないが、外来と薬局のみで18,000円を超えている。
そのため、18,000円を超えた分が払い戻される。

誤った計算:(28,800+10,000+10,000)-57,600=-8,800円(払戻なし)
正しい計算:(10,000+10,000)-18,000=2,000円(払戻額)
 

お問い合わせ

健康こども部こども支援課
電話:0144-32-6416
福祉部障がい福祉課
電話:0144-32-6356

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