対象となる方
- 身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けている方
- 知能指数(IQ)50以下の知的障害の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(通院のみ助成対象)
※児童のいる世帯は、「ひとり親家庭等医療費助成制度」に該当する場合があります。
※上記の要件を満たしいる場合でも、受給者資格には所得制限があり、それを超える場合に
は助成を受けることができません。詳しくは、こちらをご参照ください。
→所得制限について(36.51 KB)
助成の内容
医療機関等にかかった時の医療費のうち、保険診療の一部負担金から自己負担額(26.72 KB) を除いた額を助成します。(入院時の食事療養標準負担額や生活療養標準負担額など保険適用外で自費でかかるものは除きます。)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方は通院のみの助成です。(精神通院のみでなく、一般の通院医療も対象となります)
自己負担額の表(26.72 KB)
申請の手続き
必要書類をお持ちになって申請してください。手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳
(療育手帳B判定の方は、IQ50以下の記載がある判定書または診断書が必要です) - 所得課税証明書(転入された方や主たる生計維持者が苫小牧に居住していない場合に必要です)
※前年度分が必要となる場合があります。
医療機関に受診するときは
交付された「重度心身障害者医療費受給者証」と、健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。ただし、受給者証が使用できる地域が限定されております。〈使用できる地域〉 北海道内
※後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で、負担割合が1割の方は、重度心身障害者医療費と自己負担割合が同一のため、受給者証は交付されません。
※限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証をお持ちの方や、下記の治療を受け、証をお持ちの方は、一緒に窓口へお出しください。公費負担医療を受けられる場合、そちらが優先されます。
- 特定疾病療養受療証(人工透析を受けている方など)
- 自立支援医療受給者証(自立支援医療を受けている方) など
次のような場合は、いったん病院等に医療費を支払って、後日払い戻しの請求をしてください。
- 1ヵ月に複数の医療機関に受診があり、自己負担額の合計が自己負担上限額を超えたとき
- 1ヵ月に同一世帯の同一制度をお持ちの方々の自己負担額の合計が自己負担上限額を超えたとき
- 受給者証が使用できない地域の病院等で受診したとき
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、または受給者証を忘れたとき
払い戻し請求に必要なもの
- 健康保険証
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 支払った領収書(明細が記載されたもの)
- 印鑑(朱肉を使用するもの) ※代理受領の場合のみ必要
- お受け取りになる銀行口座
- 高額療養費の支給があった方は決定通知書
- 医師の指示書及び健康保険からの支払決定通知書(苫小牧市国民健康保険の方は必要ありません)
保険証を提示せずに病院等で受診したとき、または、治療用装具(コルセット等)をつくったとき
加入している健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、障がい福祉課に申請してください。保険診療の自己負担額から医療助成分の自己負担額を除いた金額が戻ります。登録事項に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、変更の届出をしてください。- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けることになったとき
交通事故などの第三者行為により受診するとき
交通事故や第三者の行為による負傷で病院等に受診する場合、受給者証は使用できません。使用した場合または使用したい場合は、障がい福祉課まで届出をしてください。高額療養費及び付加給付金の返還について
保険診療に係る1ヵ月の自己負担金が一定額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として、後で保険者から支給されます。また、保険者によっては、付加金が給付されることがあります。重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方が、受給者証を使用して病院等に受診したとき、保険診療の自己負担分から医療助成制度の自己負担額を除いた部分については、苫小牧市が負担していますので、保険者から支給される高額療養費および付加給付金は苫小牧市に返還していただくことになります。 (保険者によって、苫小牧市が被保険者から受領について委任をしていただく方法をとる場合があります。)申請受付窓口・払い戻し請求受付窓口
市役所福祉部 障がい福祉課(市役所1階14番窓口)または勇払出張所、のぞみ出張所、沼ノ端出張所