対象者は・・・
下記の障がい要件に該当する20歳未満の障がい児を対象とします。(注意)障がい要件表手当を受ける手続きは・・・
手当を受けるには、市役所1階14番窓口障がい福祉課で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。認定を受けることにより支給されます。- 対象児童の戸籍謄本
- 対象児童の世帯全員の住民票(世帯主・本籍地の省略されておらず、個人番号の入ったもの)
- 認定診断書(様式は障がい福祉課にあります)
- 対象児童名義の銀行預金通帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 年金証書(児童が公的年金を受けている場合のみ)
- その他必要書類
手当の金額と支払いは・・・
手当の支払は、受給資格の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から始まります。支払は原則として2月、5月、8月、11月の年4回、指定口座に振り込みます。支給額
| 令和7年度 | 16,100円 |
| 令和8年度 | 16,560円 |
| 2月10日 | 11月~1月分 |
| 5月10日 | 2月~4月分 |
| 8月10日 | 5月~7月分 |
| 11月10日 | 8月~10月分 |
10日が土日祝日の場合は、その前日に支払されます。
支給の制限は・・・
受給資格者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限基準表)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止になります。なお、1月から6月に申請した場合は前々年の所得を対象とします。
手当を受けている方の届出は・・・
手当受給中は次のような届出等が必要です。なお、届出用紙は障がい福祉課に用意してありますので、手続きしてください。また、受給資格が無くなってから受給された手当は、全額を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
必要な届出
| 現況届(所得状況調査) | 毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなることがあります。 |
| 氏名変更届 | 戸籍抄本を添付し、届出用紙に変更前及び変更後の氏名を明記して提出してください。 |
| 住所変更届 | 届出用紙に変更前及び変更後の住所を明記して提出してください。 |
| 金融機関変更届 | 手当の受け取り金融機関を変更するときに提出してください。 |
| 受給資格喪失届 | 受給資格がなくなったときに提出してください。 |
| 有期認定診断書 | 認定の期間が定められ、その期間が到来したときに提出してください。(時期がきましたら障がい福祉課が通知書を送付いたします。) |
受給資格がなくなる場合は・・・
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに障がい福祉課へ届け出てください。受給資格が無くなってから受給された手当は、全額を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
- 市外へ転出したとき
- 対象児童が死亡したとき
- 障がいが軽減したとき
- 満20歳になったとき
- 児童福祉施設等に入所したとき
所得制限限度額表
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 |
| 0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
| 1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
| 2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
| 3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
| 4人 | 5,124,000 | 7,175,000 |
| 5人 | 5,504,000 | 7,388,000 |
| 6人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族がある場合は25万円/人
特定扶養親族がある場合は25万円/人
扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人
ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く。
所得額の計算方法(給与所得者の場合)
所得額=年間収入金額-給与所得控除-80,000円-下記の諸控除
| 寡婦(夫)控除 | (一般) 270,000円 | (特別) 350,000円 |
| (特別)障害者控除 | 270,000円 | (特別) 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 | |
| 配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額 | |
| 医療費控除等 | ||
障害要件表
| 1 | 両眼の視力の和が0.02以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠く |
| 5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
| 6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
| 7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの |
| 8 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 9 | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 10 | 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。
















