農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、苫小牧市農業委員会の第26期農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。
業務の内容| 農業委員 | 農地利用最適化推進委員 |
| 委員会の総会に出席し審議して、最終的に合議体として決定することが主体(加えて、現場活動を行うことは可能) | 担当地域(東地区、西地区)において、現場活動を行う |
| ・農地の権利移動の許可、農用地利用集積等促進計画の協議 ・農地転用許可ににあたって、具申すべき意見の決定 ・農地利用の最適化の推進に関する指針を作成・変更 ・農地利用の最適化の推進に関する施策について、提出する意見の決定 |
・地域計画の実現に向け、地域農業者等の話合いを推進 ・農地の出し手・受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化を推進 ・遊休農地の発生防止・解消を推進 |
募集人数
| 農業委員 | 農地利用最適化推進委員 | |
| 7名 | 東地区 | 西地区 |
| 3名 | 3名 | |
任期
| 農業委員 | 農地利用最適化推進委員 |
| 令和8年7月20日~令和11年7月19日 | 委嘱日~令和11年7月19日 |
身分及び報酬
| 身 分 | 苫小牧市の非常勤特別職の職員 |
| 報 酬 | 市の規定に基づき支給 |
応募資格
| 農業委員 | 農地利用最適化推進委員 |
| 昭和26年7月以降に生まれた者 農業委員として推薦を受ける者び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者 |
昭和26年7月以降に生まれた者 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者 |
| (1)市内に住所を有しない者。ただし、農業に関する識見を有し、農業委員の職務を適切に行う者として市長が特に認めた者にあっては、この限りではない。 | (1)市内に住所を有しない者。ただし、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者として農業委員会が特に認めた者にあっては、この限りではない。 |
| (2)苫小牧市の職員 (3)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (4)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 |
|
推薦及び応募の方法
苫小牧市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員を選任するに当たっては、次の方法により推薦を求め、及び募集を行うものとする。
(1)市内に居住する農業者(認定農業者又は30アール以上の農地をその耕作の事業に供している者をいう。)3名以上からの推薦
(2)農業者が組織する団体等からの推薦
(3)一般募集
推薦・応募は下記に該当するいずれかの様式に必要事項を記入(自署)し、苫小牧市農業委員会事務局へ持参又は郵送にて提出してください。
★農業委員
★農地利用最適化推進委員
※各推薦書及び応募申込書は農業委員会事務局にも備えてあります。
募集期間
令和8年1月26日(月)~2月25日(水)
※郵送の場合は2月25日(水)の消印有効















