①農地法等により農業委員会の専属的権限に属する所掌事務(法第6条第1項)
②農地等の利用の最適化の推進に関する事務(法第6条第2項)
★ 法令に基づく任意の業務(法第6条第3項)
★ 関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出(法第38条)
★ 法令等に基づく諸証明の発行
★ 必須業務 ①農地法等により農業委員会の専属的権限に属する所掌事務(法第6条第1項) ・農地法に基づく業務 ・農業経営基盤強化促進法に基づく業務 ・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に 基づく業務 ・農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律に基づく業務 ・農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関す る法律に基づく業務 ・特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づく業務 ・農業振興地域の整備に関する法律に基づく業務 ・土地改良法に基づく業務 ・独立行政法人農業者年金法の業務 ・租税特別措置法の業務 ・土地区画整理法の業務 ・その他法令に基づく業務 ②農地等の利用の最適化の推進に関する事務(法第6条第2項) ・農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保 ・農業経営の規模の拡大 ・耕作の事業に供される農地等の集団化 ・農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進 ★ 法令に基づく任意の業務(法第6条第3項) ・法人化その農業経営の合理化に関する事項 ・農業一般に関する調査及び情報提供 ★ 関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出(法第38条) ★ 法令等に基づく諸証明の発行(諸証明の詳細)(53.22 KB) |