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開発行為に伴う道路に関する手続要綱(用地編)の制定について

概 要 

 開発許可を申請しようとする者は、都市計画法第32条の規定により、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、これらを証する書類等を許可申請書に添付することとされています。

 苫小牧市が管理する道路において、開発行為により用地を変更する場合、若しくは用地を引き継ぐ場合は、次の要綱に沿って手続をお願いします。

 

お問い合わせ

都市建設部開発管理課
電話:管理担当:0144-32-6460、開発行為・国土法担当:0144-32-6464、地籍調査担当:0144-32-6803
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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