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市街化調整区域の建築行為についてQ&A

市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので住宅・工場はもちろんプレハブ構造や基礎のない簡易な建築物など構造にかかわらず建築物を建てることは厳しく規制されています。また、農業用倉庫などを他の目的に使う用途変更も規制されています。
このため、市街化調整区域の土地や建物の購入予定がある場合は事前にご相談してください。

『建築物』とは

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類するものを含む)、これに附属する門若しくは塀をいいます。

以下のようなプレハブ・コンテナ・組立式物置・廃車バス・ユニットハウスなども建築物となります。

柱と屋根プレハブ物置ユニットハウス廃車バス

Q&A

Q1

市街化調整区域に土地を購入して住宅を建てることはできますか?

A1

市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、法29条1項(農家住宅など)・法第34条(調整区域の立地基準)を除いては建築することはできませんので、土地を購入する前にご相談してください。

Q2

市街化調整区域で家庭菜園を行っていますが、そこに休憩小屋を建てることはできますか?

A2

市街化調整区域は一部の例外を除いて建築行為は認められません。たとえ小規模な休憩小屋であっても建築することはできません。

Q3

市街化調整区域の資材置き場にユニットハウスの事務所を置くことはできますか?

A3

ユニットハウスも建築物となりますので、設置することはできません。また、建築物を建てない資材置き場の造成であっても宅地造成等規制法、苫小牧市自然環境保全条例などの許可が必要となることがありますので事前にご相談してください。

Q4

市街化調整区域内の中古住宅を購入したいと考えていますが、問題はないでしょうか?

A4

その住宅がどのようにして建てられたか調べてください。
ケース1 苫小牧市が線引き(市街化区域と市街化調整区域の区分)された昭和48年12月28日以前に建築

→ 線引き以前より建築されていたことが証明されれば問題ありません。

ケース2 線引き以前に建築された農家住宅

→ 線引き以前より建築されていたことが証明されれば問題ありません。

ケース3 線引き以後に建築された農家住宅

→ 農業従事者の住宅として許可されているので、農業従事者でない人は基本的に住むことはできません。ただし、相当期間適正に利用され、やむを得ない事情等がある場合は許可されることがあります。(用途変更)

ケース4 線引き以後に無許可(違法建築)で建築された住宅

→ 違法建築であれば持主に責任がありますので購入者に責任が引き継がれます。そのため、購入者に是正命令が出され使用することができません。よく確かめてください。

Q5

農業用倉庫を工場として使用することはできますか?

A5

農業用倉庫として許可を得ているので、工場への用途変更はできません。

Q6

現在住んでいる住宅が老朽化したため建替えを行いたいのですが?

A6

線引き以前から住んでいる、線引き後適正に許可を得て建てた建物であれば以下の条件の範囲で建替えはできます。

  • 従前の敷地の範囲内で従前と同一の用途・構造、床面積が同等規模(1.5倍)であること。

(注)床面積が1.5倍を超える、用途の変更が伴う場合等は許可が必要となります。

Q7

社会福祉施設・医療施設は許可が必要になったと聞いたんですが?

A7

いままでは許可が不必要でしたが、都市計画法が改正され(平成19年11月30日施行)許可が必要となりました。詳しくは北海道開発審査会付議基準をご覧ください。

お問い合わせ

都市建設部開発管理課
電話:管理担当:0144-32-6460、開発行為・国土法担当:0144-32-6464、地籍調査担当:0144-32-6803
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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