除雪体制について
令和5年度の除雪体制は、77業者、機械約209台を使用し、市内を11ブロックに分けて作業を行っています。除雪機械の種類は、除雪トラック(専用型、ダンプ架装型)・除雪グレーダ・除雪ドーザ(プラウ、バケット)・ロータリ除雪車などを使用しております。
除雪の判断基準は、天候及び雪質等によって異なりますが、降り始めから10cm以上の降雪が予想され、交通障害が発生する恐れがあるときや、吹きだまりやワダチなどで交通に支障がでているときに、除雪の判断を行います。雪の深さが10cmを超えていても、踏み固まっているときや、気温が上がって解けそうなときは、除雪を見合わせます。
車道除雪は、幹線道路(片側2車線以上の道路)・準幹線道路(バス路線)・生活道路(幹線、準幹線以外の道路)を同時に実施するようにしております。
歩道除雪は、幅員1.5m以上の路線を機械で施工していますが、1.5m未満の路線については機械が入れない為、除雪はしておりませんのでご理解願います。平成16年度より、学校周辺の通学路の一部に限り、人力による除雪を実施しています。
除雪時のご協力について
次の5項目については特にご協力をお願いいたします。(1)路上駐車はやめましょう・除雪中は危険、絶対近づかないでください
路上駐車は、除雪の支障となりますのでやめてください。除雪作業中は危険ですので除雪車両には近づかないでください。
(2)路上に物を置かないでください
路上への設置物は、除雪作業に支障となりますので撤去してください。
(3)宅地内の雪は宅地内処理をお願いします
宅地内の雪は道路に出さず、宅地内で処理してください。又、車道内の雪でも除雪した後に雪を出さないでください。交通の支障になります。
(4)間口処理にご協力をお願いします
除雪後、出入口に多少の雪が残りますが、間口処理のご協力をお願いします。
(5)融雪時の雨水桝周辺の除雪にご協力をお願いします
雨水桝には雪を捨てないでください。
青空駐車は重い処罰を受けます! (長時間駐車の違反~20万円以下の罰金)
路上駐車は、除雪の支障となりますのでやめてください 。「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」により、道路を自動車の保管場所として使用することはできません。駐車禁止となっていない道路であっても、同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車すると車庫法違反となります。(北海道警察)
雪や破砕した氷などを道路に捨てることは道路交通法で禁止されています!
雪や破砕した氷などを道路に捨てることは、道路交通法施行細則第19条第2項で禁止行為とされており、道路交通法違反です。交通の支障や妨害となり事故を引き起こす危険性があるので、捨てないようにしてください。凍結防止剤の散布について
除雪作業以外にも、路面凍結による渋滞やスリップ事故を未然に防ぐため、凍結防止剤を散布しております。主に幹線・準幹線道路を散布し、交差点付近、跨線橋、アンダーパス、勾配の急な坂道、急カーブを対象に散布しております。また、機械及び人力で除雪した歩道について必要に応じ、人力による凍結防止剤散布を実施しております。すべり止め砂について
路面凍結による事故やけが防止のため、依頼のある町内会にすべり止め用の砂を渡しています。車道や歩道などツルツル路面への砂まきのご協力をお願いします。
また、通学路などの交差点付近には、砂箱を設置しております。
※個人敷地への使用はできません