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選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員は、指定港のある市町村や船舶内で不在者投票をすることができます。

選挙人名簿登録証明書の交付申請手続き

【対象】
苫小牧市の選挙人名簿に登録された船員及び実習を行うため航海する学生等(実習生)

【申請方法】
下記のものを苫小牧市選挙管理委員会に提出してください。
1 選挙人名簿登録証明書交付申請書 
※氏名は必ず本人による自署
    交付申請書  pdf様式(69.24 KB)  pdf記入例(83.58 KB)
2 船員手帳(船員である旨の証明書)
   
※実習生は船員手帳に準ずる文書「地方運輸局等から交付される船実習生証明書」

《注意事項⦆
●選挙人名簿登録証明書の有効期限は、交付日から7年間です。
●選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合は、通常の投票(期日前投票を含む。)も「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要となりますので、ご注意ください。
●次のときは「選挙人名簿登録証明書」を苫小牧市選挙管理委員会に返却してください。
 ・船員でなくなったとき
 ・住所を移し他の市区町村の選挙人名簿に登録されたとき
 ・在外選挙人名簿に登録されたとき
 ・
苫小牧市の住所を有しなくなった日後4箇月を経過したとき

不在者投票の方法

1 指定港における不在者投票

総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船している船員等の方で、投票日当日に投票することができない方は、「指定港」の選挙管理委員会で投票をすることができます。
船員等本人が指定港の選挙管理委員会へ直接出向き、投票用紙等の交付を受けて、不在者投票を行います。

○指定港一覧はpdfこちら(151.97 KB)

【手続き】
1 投票期間中に、指定港の選挙管理委員会に「選挙人名簿登録証明書」「船員手帳 (実習生は船員手帳に準ずる文書)を提示し、投票用紙等を請求し、宣誓書を記入します。
2 指定港の選挙管理委員会より投票用紙等の交付を受け、その場で投票します。

3 指定港の選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙が送致されます。

   

●不在者投票をしようとする選挙管理委員会に、不在者投票ができる時間や場所をあらかじめ確認することをお勧めします。
●投票は選挙期日の前日まで行えますが、実際に投票が受理されるには、選挙期日に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙が到着している必要がありますので、郵便事情等を考慮のうえ、できるだけ早めに投票を行ってください。

2 船舶内における不在者投票

総トン数20トン(漁船は30トン)以上の船舶に乗船中の乗組員は、その船舶内の不在者投票記載場所で不在者投票をすることができます。
船長が不在者投票管理者となり、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票します。投票された不在者投票は、船長が名簿登録地の選挙管理委員会に送致します。

事前に投票用紙や不在者投票用封筒などを請求する必要があります。
 
●選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に請求する場合
【必要な書類】
 ア 船員等(本人)が請求
  ・投票用紙等請求書兼宣誓書
  ・選挙人名簿登録証明書
 イ 船長(その代理人を含む。)が船員等本人に代わって請求
  ・投票用紙等の請求書
  ・船員等本人の選挙人名簿登録証明書
●指定港の選挙管理委員会に請求する場合
投票用紙等の請求は、船長(その代理人を含む。)が行います。船員等本人が請求することはできません。
※請求に当たって必要な書類は上記と一緒です。
※船員等本人が請求する場合は、そのまま指定港で不在者投票することになります。

3 洋上投票

選挙が行われる期間に外洋を航行する指定船舶等に乗船する乗組員は、ファクシミリ装置を利用して、不在者投票をすることができます。洋上投票は国政選挙に限られています。

投票送信用紙の請求先は、法令で指定を受けている選挙管理委員会となっています。
苫小牧市選挙管理委員会では請求を受け付けることはできません。






 

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