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郵便等投票制度について

身体に重度の障害のある方の「郵便等投票制度」

  〔身体障害者手帳〕もしくは〔戦傷病者手帳〕または〔介護保険被保険者証〕の交付を
受けており、その障がいの程度が次に該当する方は、郵便等投票制度を利用できます。
 その場合、事前に「郵便等投票証明書」の申請が必要となります。
 
身
体
障
害
者
手
帳
障がい名 障がいの程度 戦
傷
病
者
手
帳
障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級 特別
項症
第1
項症
第2
項症
第3
項症
両下肢、体幹、移動機能 〇 対象外 両下肢、体幹 〇 〇 〇 対象外
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸
〇 - 〇 心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓
〇 〇 〇 〇
免疫、肝臓 〇
介護保険の
被保険者証
要介護区分
要介護5

郵便等投票証明書の交付を受けるには

 選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書(様式14)」に、次のいずれかを添付して申請します。
 ・身体障害者手帳(写しを添付の際はpdfこちら(36.30 KB)も確認してください。) 
 ・戦傷病者手帳 
 ・両下肢等の障害の程度を証明する書面 
 ・介護保険の被保険者証

 郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間(要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。
 期限が切れた場合には、再交付の申請が必要となります。

<様式> 
●pdf郵便等投票証明書交付申請書(様式14)(36.12 KB)
 ※氏名(本人自書)欄は、必ず選挙人本人が書いてください。
 

郵便等投票における「代理記載制度」

 郵便等投票をすることができる方で、その障がいの程度が次のいずれか(下記の表)に該当する方(自ら投票用紙に記載することが困難な方)は、代理記載制度を利用できます。
 代理投票制度の利用には、あらかじめ代理記載人(選挙権を有する方に限ります。)の届出が必要です。
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい
1級 特別項症、第1項症、第2項症
※上の障害に該当している場合であっても、郵便等投票証明書の交付を受けていなければ、郵便等投票制度はご利用できませんので、ご注意ください。
 

代理記載制度を利用するには

ア 郵便等投票証明書の交付申請と代理記載人の届出を同時にする方
  下記の1~4の提出が必要です。
1 pdf郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度該当者用・様式15)(37.74 KB)
2 いずれか1点
 ・身体障害者手帳(両下肢等の障害) ・戦傷病者手帳(両下肢等の障害)
 ・両下肢等の障害の程度を証明する書面 ・介護保険の被保険者証
3 いずれか1点
 ・身体障害者手帳(上肢若しくは視覚の障害) ・戦傷病者手帳(上肢若しくは視覚の障害) 
 ・上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面 
4 pdf代理記載人となるべき者の届出書兼同意書及び宣誓書(様式18)(40.55 KB)


イ 既に郵便等投票証明書の交付を受けている方
  下記の1~4の提出が必要です。
1 郵便投票証明書
2 pdf代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書(様式16)(33.89 KB)
3 いずれか1点
 ・身体障害者手帳(上肢若しくは視覚の障害) ・戦傷病者手帳(上肢若しくは視覚の障害)
 ・上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
4 pdf代理記載人となるべき者の届出書兼同意書及び宣誓書(様式18)(40.55 KB)

 詳しくは、選挙管理委員会(☎32-6774)にお尋ねください。

投票用紙等請求書について

郵便等投票証明書をお持ちの方は、こちらの用紙から投票用紙の請求をしてください。
(FAX、メールでの請求はできません。)

pdf投票用紙等請求書(様式12)(86.66 KB)

【送付先】
〒053-8722
苫小牧市旭町4丁目5番6号 苫小牧市選挙管理委員会事務局 郵便投票担当

 
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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0144-32-6764
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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