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郵便等投票制度について

身体に重度の障害のある方の「郵便等投票制度」

  〔身体障害者手帳〕もしくは〔戦傷病者手帳〕または〔介護保険被保険者証〕の交付を
受けており、その障がいの程度が次に該当する方は、郵便等投票制度を利用できます。
 その場合、事前に「郵便等投票証明書」の申請が必要となります。
 






障がい名 障がいの程度




障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級 特別
項症
第1
項症
第2
項症
第3
項症
両下肢、体幹、移動機能 対象外 両下肢、体幹 対象外
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸
心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓
免疫、肝臓
介護保険の
被保険者証
要介護区分
要介護5

郵便等投票証明書の交付を受けるには

 選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書(様式14)」に、次のいずれかを添付して申請します。
 ・身体障害者手帳(写しを添付の際はpdfこちら(36.30 KB)も確認してください。) 
 ・戦傷病者手帳 
 ・両下肢等の障害の程度を証明する書面 
 ・介護保険の被保険者証

 郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間(要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。
 期限が切れた場合には、再交付の申請が必要となります。

<様式> 
pdf郵便等投票証明書交付申請書(様式14)(40.78 KB)
 ※氏名(本人自書)欄は、必ず選挙人本人が書いてください。
 

郵便等投票における「代理記載制度」

 郵便等投票をすることができる方で、その障がいの程度が次のいずれか(下記の表)に該当する方(自ら投票用紙に記載することが困難な方)は、代理記載制度を利用できます。
 代理投票制度の利用には、あらかじめ代理記載人(選挙権を有する方に限ります。)の届出が必要です。
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい
1級 特別項症、第1項症、第2項症
※上の障害に該当している場合であっても、郵便等投票証明書の交付を受けていなければ、郵便等投票制度はご利用できませんので、ご注意ください。
 

代理記載制度を利用するには

ア 郵便等投票証明書の交付申請と代理記載人の届出を同時にする方
  下記の1~4の提出が必要です。
1 pdf郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度該当者用・様式15)(40.76 KB)
2 いずれか1点
 ・身体障害者手帳(両下肢等の障害) ・戦傷病者手帳(両下肢等の障害)
 ・両下肢等の障害の程度を証明する書面 ・介護保険の被保険者証
3 いずれか1点
 ・身体障害者手帳(上肢若しくは視覚の障害) ・戦傷病者手帳(上肢若しくは視覚の障害) 
 ・上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面 
4 pdf代理記載人となるべき者の届出書兼同意書及び宣誓書(様式18)(55.82 KB)


イ 既に郵便等投票証明書の交付を受けている方
  下記の1~4の提出が必要です。
1 郵便投票証明書
2 pdf代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書(様式16)(40.67 KB)
3 いずれか1点
 ・身体障害者手帳(上肢若しくは視覚の障害) ・戦傷病者手帳(上肢若しくは視覚の障害)
 ・上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
4 pdf代理記載人となるべき者の届出書兼同意書及び宣誓書(様式18)(55.82 KB)

 詳しくは、選挙管理委員会(☎32-6774)にお尋ねください。
 

新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票について

※詳細はこちら

 
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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0144-32-6764
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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