都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限り、不在者投票ができます。
- 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 投票済みの投票用紙等は、施設の長(不在者投票管理者)が選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

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選挙管理委員会事務局
電話:0144-32-6764
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