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中小企業等経営強化法に係る課税標準額の特例について(令和5年4月1日以降取得の資産)
 中小企業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した設備等について、課税標準額の特例を受けることができます。
※令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備が対象となります。
(令和5年3月31日までに取得した設備については、こちらをご確認ください。)


 1.特例内容
特例率・期間 賃上げ表明なし  特例率 1/2 ・ 3年間
賃上げ表明あり  ①令和6年3月31日までに取得した設備
 特例率 1/3 ・ 5年間
 ②令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備
 特例率 1/3 ・ 4年間
対象設備  ①機械装置
 ②工具
 ③器具備品
 ④建物附属設備
 
 2.提出書類 ※償却資産申告を提出の際に添付してください。
  • 先端設備等導入計画の事前確認書の写し(認定経営革新等支援機関が発行)
  • 投資計画に関する確認書の写し(認定経営革新等支援機関が発行)
  • 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
  • 先端設備等導入計画認定書の写し
  • 固定資産税軽減計算書及びリース契約書の写し(リース会社の場合のみ)

 3.注意事項等
  • この特例は、先端設備等導入計画の認定後に取得した設備が対象になります。設備取得後に計画申請を認めるものではありませんのでご注意ください。
  • 先端設備等導入計画の認定を受ける方法については、工業・雇用振興課のページをご参照ください。

お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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