先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。苫小牧市では、国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、市内で新たに設備を導入する事業者が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで導入する設備の固定資産税の減免や金融支援を受けることができます。
【参考】
・

・導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁のウェブサイト)
対象となる要件
苫小牧市の導入基本計画
苫小牧市は、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、市内企業からの「先端設備等導入計画」の認定受付をしています。※本制度は令和3年6月16日付で「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
・苫小牧市の導入促進基本計画は、平成30年6月13日付で国の同意を得たので公表します。
・苫小牧市の導入促進基本計画の変更は国と協議の結果、令和1年12月6日付で国の同意を得たので公表します。
・苫小牧市の導入促進基本計画の変更は国と協議の結果、令和3年6月10日付で国の同意を得たので公表します。
・苫小牧市の導入促進基本計画の変更は国と協議の結果、令和3年7月12日付で国の同意を得たので公表します。




認定の主な要件
•労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
•対象地域:苫小牧市内全域
•対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
ただし、令和1年12月6日から太陽光発電設備等に関しては、市内に従
業員が常駐する事務所等を有し、自家消費目的であること。
(内容は変更後の導入促進基本計画をご確認ください。)
•対象設備:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェ
ア、事業用家屋、構築物
※対象設備に「事業用家屋」と「構築物」が追加されました。
•苫小牧市の導入促進基本計画の期間:国の同意の日から5年間
•先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
•対象地域:苫小牧市内全域
•対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
ただし、令和1年12月6日から太陽光発電設備等に関しては、市内に従
業員が常駐する事務所等を有し、自家消費目的であること。
(内容は変更後の導入促進基本計画をご確認ください。)
•対象設備:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェ
ア、事業用家屋、構築物
※対象設備に「事業用家屋」と「構築物」が追加されました。
•苫小牧市の導入促進基本計画の期間:国の同意の日から5年間
•先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
※協同組合等も対象。
税制措置の対象となる設備
対象となる設備に「構築物」と「事業用家屋」が新たに追加されました。さらに、適用期限が2年間延長され、令和5年3月31日までとなりました。
下の表のうち、以下の4つの要件を満たしている設備が対象です。
①一定期間内に販売されたモデル
②生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと
比較し、年平均1%以上向上している設備
③中古資産でないこと
④生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
設備の種類 | 最低価額 | 販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 60万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 120万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 以下2つの要件を満たしていること ①新築の家屋であること ②家屋に当該設備を導入し、取得額が300万円以上であること |
支援制度
導入設備に係る固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、以下の事業者は地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。・資本金もしくは出資金1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
苫小牧市の固定資産税特例率
苫小牧市における本制度による固定資産税の特例率はゼロとします。▼詳細はこちら
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/shisanzei/koteishisanzei/tokurei/shokyakushisan/tokurei2.html
償却資産の申告に関しましては、資産税課償却資産係へお問合せください。
TEL:0144-32-6270
「先端設備等導入計画」に関しましては、工業・雇用振興課へお問合せください。
TEL:0144-32-6432
TEL:0144-32-6270
「先端設備等導入計画」に関しましては、工業・雇用振興課へお問合せください。
TEL:0144-32-6432
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。申請方法
認定等の流れ
- 中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
- 中小企業者は苫小牧市へ「先端設備等導入計画」を申請
- 苫小牧市は「先端設備等導入計画」を認定
- 設備取得
先端設備導入計画の認定フロー

【留意点】
・認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
・「固定資産税の特例」を利用する場合は「工業会証明書」の入手が必要となります。
申請に必要な書類
計画申請時に必要な書類 ※R4/2/1(火)より申請様式が一部変更されました。
【共通の申請書類】
1


2

3 印鑑証明書及び履歴事項全部証明書
【税制優遇を受ける場合の追加書類】
4 工業会証明書の写し
5

【事業用家屋の認定を受ける場合の追加書類】
6

7 建築確認済証
8 家屋に設置する設備の見取り図
9 設備の購入契約書
変更申請時に必要な書類
市から認定を受けた計画に変更(設備の追加や設備導入時期の変更等)が生じた場合に変更申請が必要です。
【変更申請時の書類】
1

2

【税制優遇を受ける場合の追加書類】
3 追加する設備の工業会証明書の写し
4

【事業用家屋の認定を受ける場合の追加書類】
5

6 建築確認済証
7 家屋に設置する設備の見取り図
8 設備の購入契約書