固定資産税の特例適用期限が令和7年3月末→令和9年3月末まで延長されました
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
苫小牧市では、国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、市内で新たに設備を導入する事業者が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで導入する設備の固定資産税の減免や金融支援を受けることができます。
【参考】
・先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)
・導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁のウェブサイト)
対象となる要件
苫小牧市の導入基本計画
苫小牧市の導入促進基本計画は、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、令和5年6月13日付で北海道経済産業局長より同意を得たので公表します。
【過去の導入促進基本計画】




認定の主な要件
•労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
•対象地域:苫小牧市内全域
•対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
ただし、太陽光発電設備等に関しては、市内に従業員が常駐する事務所等を有し、自家消費目的であること。
•対象設備:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
•苫小牧市の導入促進基本計画の期間:国の同意の日から5年間
•先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
•対象地域:苫小牧市内全域
•対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
ただし、太陽光発電設備等に関しては、市内に従業員が常駐する事務所等を有し、自家消費目的であること。
•対象設備:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
•苫小牧市の導入促進基本計画の期間:国の同意の日から5年間
•先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
※協同組合等も対象。
認定による支援制度(導入設備の固定資産税の特例措置)
先端設備等導入計画を認定された中小企業で、以下の事業者は固定資産税の特例を受けることができます。
・資本金もしくは出資金1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
税制措置の対象となる設備
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した設備次の要件を満たしている下表の設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低取得価額 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上 |
固定資産税特例率
令和7年4月1日~令和9年3月31日までに新規取得した設備・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※詳細は、先端設備等導入計画策定の手引き(5ページ以降)をご確認ください。
その他、「先端設備等導入計画」の認定により、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
【問い合わせ】
償却資産の申告について
資産税課償却資産係 TEL:0144-32-6270
「先端設備等導入計画」について
工業・雇用振興課 TEL:0144-32-6436
償却資産の申告について
資産税課償却資産係 TEL:0144-32-6270
「先端設備等導入計画」について
工業・雇用振興課 TEL:0144-32-6436
申請方法
認定等の流れ
1.中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び投資計画に関する確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関は、中小企業へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び
「投資計画に関する確認書」を発行
3.中小企業者は、苫小牧市へ「先端設備等導入計画」を申請
4.苫小牧市は「先端設備等導入計画」を審査し、認定
5.設備取得
先端設備導入計画の認定フロー

【留意点】
・認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するか、年平均の投資利益率が5%以上となるかの確認を行い、確認書を発行します。
申請に必要な書類 ※R7.4~変更あり
<計画申請時に必要な書類>
※令和7年4月より、一部様式が変更となっておりますのでご注意ください。
旧様式での申請は受付できません。
【共通の申請書類】
1

2

3

【税制措置対象となる設備を含む場合】
4




※固定資産税の軽減措置を受ける際にファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下5・6も併せて提出
5 リース契約見積書
6 軽減額計算書
【賃上げ方針を表明(固定資産税の軽減を希望)する場合】
7


<変更申請時に必要な書類>
市から認定を受けた計画に変更(設備の追加や設備導入時期の変更等)が生じた場合に
変更申請が必要です。
【変更申請時の書類】
1

2 変更計画に係る事前確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
【税制措置対象となる設備を含む場合】
3 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
※固定資産税の軽減措置を受ける際にファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下5・6も併せて提出
4 リース契約見積書
5 軽減額計算書