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中小企業等経営強化法に係る課税標準額の特例について(令和5年3月31日以前取得の資産)
 中小企業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した設備等について、課税標準額の特例を受けることができます。特例の適用には、以下の要件を満たしている必要があります。
 ※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度の関係規定が中小企業等経営力強化法に移管されました。

 1.対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 注:次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は資本金が1億円以下の場合でも対象とはなりません。
  • 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
 【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは規模要件が異なりますのでご注意ください。

 2.対象設備
設備の
  種類
取 得 期 限 取 得 価 額
販売開始時期
要 件
機械及び装置 平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの 1台の取得価額が160万円以上
 
販売が開始されてから10年以内 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
中古資産でないこと
測定工具及び検査工具 同上 1台の取得価額が30万円以上 販売が開始されてから5年以内 同上
器具・備品 同上 同上 販売が開始されてから6年以内 同上
建物附属設備 同上 1つの取得価額が60万円以上
 
販売が開始されてから14年以内 同上
構築物 令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間内に取得したもの 1つの取得価額が120万円以上 販売が開始されてから14年以内 同上
事業用家屋※1 同上 同上 4.事業用家屋についてを参照
  
 3.特例内容
  • 取得の翌年から3年度分の課税標準額をゼロに軽減します。
 4.事業用家屋について
  事業用家屋で固定資産税の特例を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
  • 先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること
  • 取得価額120万円以上の新築の家屋であること
  • 家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること
  • 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること
  • 生産、販売活動等に直接使用する家屋であること
 5.提出書類
  • 工業会等による仕様等証明書の写し
  • 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
  • 先端設備等導入計画認定書の写し
  • 固定資産税軽減計算書及びリース契約書の写し(リース会社の場合のみ)
※1 事業用家屋の場合、上記に加え
  • 建築確認済証の写し
  • 家屋見取り図の写し
  • 先端設備の購入契約書等の写し
 6.注意事項等
  • この特例は、先端設備等導入計画の認定後に取得した設備が対象になります。設備取得後に計画申請を認めるものではありませんのでご注意ください。
  • 先端設備等導入計画の認定を受ける方法については、工業・雇用振興課のページをご参照ください。

お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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