消費者庁より情報提供がありました














消費生活セミナーの開催中止について
令和2年3月15日(日)午前10時~午前12時に開催予定の、苫小牧消費者協会主催第3回消費生活セミナー「キャッシュレス講座~キャッシュレス時代を賢く暮らすために~」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止となりました。市消費者センターの土曜日相談終了について
毎月第1・第3土曜日に実施しておりました休日相談は4月末をもって終了いたしました。北海道より情報提供がありました
「消費者生活センターの職員」などと名乗る電話に注意!独立行政法人国民生活センターから情報提供がありました
- “人助け”だと思って代わりに申し込んで!?親切心につけこむ「老人ホーム入居権」の買え買え詐欺にご注意!
新聞の訪問販売トラブル・・・長期契約に気をつけて!(272.16 KB)
- 独立行政法人国民生活センターの、サクラサイト商法についてのホームページをご確認ください
「被害金が取り戻せる」とうたう探偵業者にご注意!(223.07 KB)
「偽装質屋」は絶対に利用しない!(181.93 KB)
- 「低運賃でも苦情は急増 LCCなどの格安航空トラブル」
「エスカレーターでの事故に気をつけて!」(245.22 KB)
「送り付け商法」について
北海道警察と独立行政法人国民生活センターから、注文をしていない健康食品を送り付ける、「送り付け商法」について情報提供がありました。送り付ける前に、業者から電話で「確かに注文を受けた。注文を受けたときの記録を裁判に出す」などと、強い口調で言われ不安になった、というケースもありました。
身に覚えがなく、購入するつもりがなければきっぱり断り、商品が届いても受け取らないようにしましょう。
国民生活センターのホームページでご確認ください。

「原野商法」の2次被害について
独立行政法人国民生活センターから情報提供がありました。
まつ毛エクステンションを受けられる方
北海道から情報提供がありました。まつ毛エクステンションは、接着剤など化学物質を目の近くで使うなど、安全性に十分な配慮がなされなければ、目などに大きな負担を伴う行為であり、まぶたや目などに健康被害を招くおそれがあります。
まつ毛エクステンションを受けられる方は、この施術に伴う負担等について事前に理解し、万が一問題が発生したら、直ちに診察を受けましょう。
また、施術には資格(美容師)が必要であり、施術を予約する際などに、施術者が美容師であることを事前に確認しましょう。
インターネットバンキングを利用した不正送金被害が多発
パソコンやスマートフォンがウイルスに感染し、偽の入力画面に誘導されたり、金融機関を装って送られてきたメールから偽のホームページに誘導されたりして、暗証番号や合言葉などを入力してしまい、知らないうちに他人の口座に送金されてしまう事件が増えているのでご注意ください。
北海道立消費生活センターから施設見学のご案内
- 2013年1月にリニューアルした展示ホールは、午前9時~午後5時まで一般開放しています。
- 商品テスト室は安全面から自由に見ることはできませんが、年数回実施している「フリー見学会」や、事前申込により施設見学が可能です。
施設見学のお問い合わせ
- 電話 011-221-0110
- 札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館西棟2F
北海道立消費生活センター 教育啓発グループ
ソーシャルゲーム、口コミ(サイト)、サクラサイトについて
インターネット取引に関連する様々な消費者トラブルの中で、比較的消費生活相談が多かったり、又は社会的関心の高い3つの分野について、消費者庁より情報提供がありました。
未公開株等詐欺未然防止キャンペーン
日本証券業協会では「未公開株等詐欺未然防止キャンペーン」を実施しています。「国民生活センターから大切なお知らせ」というニセモノ手紙
独立行政法人国民生活センターから情報提供がありました。
消費者団体訴訟制度ダイヤルについて
NPO法人消費者支援ネット北海道では、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法の解釈及び消費者団体訴訟制度の問合せやアドバイスを目的に、消費者団体訴訟制度ダイヤル(窓口業務)を実施しております。午前9時~午後5時(土・日祝日、年末年始除く)
NPO法人消費者支援ネット北海道のホームページでご確認ください。
インターネットをめぐる消費者トラブルについて
音楽情報サイトの利用者が、心当たりのない利用代金の請求を受けた事例が発生しております。請求明細等を確認し、心当たりがないなど、不審な点があれば、クレジットカード会社やサイト運営会社など、関係する事業者に連絡するようにしてください。消費者センター等を名乗るものからの不当な金銭の請求ご注意願います。
内容
過去に訪問販売で購入した業者に、「購入した店が倒産したので、代金を取り戻してあげます。その手続きのためにお金が必要です。」と金銭を請求された。(今回は訪問でしたが、電話のケースもあります)対策
このようなケースで金銭を請求することはありませんので、追い返しましょう。それでもしつこいようであれば警察に通報する旨を伝えて下さい。電話の際には不審に感じた場合には一度電話を切り、折返し電話するなどの確認を行うか、消費者センターまでご相談願います。
※訪問販売や電話勧誘など、不審に感じた時はその場で契約や判断・金銭の支払いを行わず、相手の名前や連絡先を必ず確認し、早急に消費者センター(電話 0144-33-6510)まで連絡ください。