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東京圏から移住・就業される方に移住支援金を支給します(UIJターン新規就業支援事業)

UIJターン新規就業支援事業〔移住支援金について〕

 東京圏から苫小牧市への移住と就業を促進するため、国の「わくわく地方生活実現政策パッケージ」に基づく地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
 対象要件を満たす方が、苫小牧市に移住し、北海道のマッチングサイトに掲載された企業に就業または起業をした場合等に、移住支援金を受給することができます。
※ 申請が予算額に達するなど、時期により移住支援金を受給できない場合があります。本制度の利用を希望される場合は、移住の前にご相談いただくことをお勧めします。

pdfUIJターン新規就業支援事業について(チラシ)(659.58 KB)

【事業者の方へ】
 マッチングサイトへの求人情報の掲載については、こちらをご覧ください。
 

制度概要

【移住支援金について】

 対象者に対し移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。

 単身での移住の場合:60万円
 世帯での移住の場合:100万円(18歳未満の子ども1人につき、30万円支給)
 
 さらに、苫小牧市に移住した場合、「オーダーメイド移住支援金」が5万円支給されます!

 

【対象要件】 

 次に掲げる1~5の要件すべてに該当する方が対象となります。

1 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
   ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
   ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
   ・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
   ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用保険の被保険者または、個人事業主として通勤していた場合に限る。

 

2 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1) 平成31年4月1日以降に、苫小牧市に転入したこと。
(2) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(3) 苫小牧市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
※ 申請日から3年未満で苫小牧市から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
  申請日から3年以上5年以内で苫小牧市から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

 
3 その他の要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人である又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) その他北海道知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
 
4 就業に関する要件
【就業する方】

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1) 就業先について、移住支援事業を実施する北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(2) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記のマッチングサイトに掲載された法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(4) 上記求人への応募日が、上記のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(5) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※ 申請日から1年以内に支援金対象の要件を満たす職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

【起業する方】
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金※1の交付の決定を受けていること。
上記の交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※1 詳細は、北海道の「地域課題解決型起業支援金」のHPをご確認ください。

【テレワークする方】(令和3年4月1日以降に移住される方が対象)
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

【関係人口に該当する方】(令和5年4月1日以降に移住される方が対象)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1) 対象範囲(いずれかに該当するもの)
 (ア) 本人又は世帯員が苫小牧市オーダーメイド移住ガイドを利用。
 (イ) 苫小牧市に在住歴がある又は市内の高校、高等教育機関を卒業。
 (ウ) 直近5年のうち、3回以上本市へふるさと納税を通じた寄附を行った。
(2) 転入時の年齢が50歳未満、又は16歳未満の子がいる世帯
(3) 市内の事業所へ就業(転勤、公務員を除く) 

5 世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に苫小牧市に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※上記の要件には、一部例外があります。移住支援金の支給は、北海道のUIJターン新規就業支援事業実施要領、苫小牧市移住支援金交付要綱及び苫小牧市オーダーメイド移住支援金に要綱基づき行います。
 

申請方法

【予備登録申請】
 移住支援金の交付申請を行う場合は、以下の期間までに予備登録申請書を政策推進課に提出していただきます。その後の手続きは、予備申請の際にお伝えします。

  就業の場合:就業後1か月以内
  テレワーク、起業の場合:移住後1か月以内


 xlsx移住支援金交付予備登録申請書(様式1)(15.59 KB)
 

 要綱・様式

 pdf苫小牧市移住支援金交付要綱(101.31 KB)
 xlsx移住支援金交付予備登録申請書(様式1)(15.59 KB)
 xlsx移住支援金交付申請書(様式2)(16.83 KB)
 docx移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式2別紙1)(15.29 KB)
 docx個人情報の取扱いについて(様式2別紙2)(14.29 KB)

 xlsx就業証明書(様式3-1)[就業](13.18 KB)
 xlsx就業証明書(様式3-2)[テレワーク](11.23 KB)
 docx移住支援金請求書(様式4の2)(16.50 KB)
 
 pdf苫小牧市オーダーメイド移住支援金交付要領(122.58 KB)


 UIJターン新規就業支援事業実施要領(北海道)
※北海道経済部労働政策局産業人材課のHPから入手してください。
 本事業の詳細もご確認いただけます。

 

その他

【フラット35地域活性化型(地方移住支援)】
移住支援金を受給された方が住宅を取得する場合に、住宅ローン「フラット35」の金利が引き下げとなる制度があります。
詳細は、こちらをご覧ください。
 
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お問い合わせ

総合政策部政策推進室政策推進課
電話:企画担当:0144-32-6039、統計担当:0144-32-6042
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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