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苫小牧市地域防災計画

苫小牧市地域防災計画

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、私達に高度に集積した都市地域で発生する地震の恐ろしさと、長期にわたって社会に及ぼす影響の大きさを示しました。
災害対策の第一歩は、最も起こりうる災害を想定して、その災害に対して効率的に防災体制を整え、さらなる目標に向かってステップアップしていくことであると考えています。
以上の観点から、平成8年度、平成9年度の2ヵ年にわたり防災アセスメントを実施し平成10年3月に「苫小牧市地域防災計画」が作成されました。

苫小牧市地域防災計画地震・津波災害対策編 (2019年7月改訂) 
 pdf表紙・目次(1.19 MB)
 pdf第1章 総則(7.61 MB)
 pdf第2章 災害予防計画(7.79 MB)
 pdf第3章 災害応急対策計画(2.04 MB)
 pdf第4章 災害復旧事業計画(2.46 MB)
 pdf第5章 地震防災対策推進計画(4.00 MB)

pdf苫小牧市地域防災計画 風水害等対策編 (平成28年7月更新)(1.34 MB)
pdf苫小牧市地域防災計画 火山災害対策編(平成24年10月更新)(2.20 MB)

計画の目的

苫小牧市地域防災計画は、本市の地域に係る災害に関し、苫小牧市防災会議が作成する計画であり、災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画等の災害対策を実施するにあたって、防災関係各機関がその機能のすべてをあげて市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため実施すべき業務を定めることを目的としています。

計画の位置づけ

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき作成されたもので、市の地域に係る災害対策に関する総合的かつ基本的な性格を有するものです。
この計画は、国の防災基本計画、北海道地域防災計画と整合性及び関連性が有ります。
また、防災関係機関の防災業務計画と、互いに連携して行えるよう定めてあります。

       

計画の構成

この計画は、市域における各種災害に対処するための基本的かつ総合的な計画であり、「震災対策編」「風水害等対策編」「火山災害対策編」「資料編」の4編から成り立っています。

苫小牧市防災会議

苫小牧市防災会議は、次のような根拠・役割があります。
根拠・役割
設置の根拠等
  • 災害対策基本法第16条
  • 苫小牧市防災会議条例(昭和37年条例第25号)
所掌事務
  • 地域防災計画の作成、実施の推進
  • 市域に災害が発生した場合の災害に関する情報の収集
  • 法律またはこれに基づく政令により、その権限に属する事務
組織
  • 苫小牧市防災会議構成機関

防災ビジョン

本市の地域特性や今後の開発動向を踏まえた地域防災計画運用の指針とし て、以下の3点を本防災のビジョンとしています。
  • 災害に強い都市をつくる
  • 防災力の向上
  • 実践的な応急復旧計画の確立
市民の生命及び財産を災害の危険から守るため、この計画の全体を通じて達成すべき基本目標として次の10項目を定めています。

        

1  災害に強い都市をつくる

(1) 災害に強い都市整備
地震発生時の延焼火災、倒壊、落下物を防ぐための整備を行う。
  • 建築物の不燃化、耐震化
  • 耐震性の高い消防水利の整備
  • 上水道等、生活関連施設の機能停止を防ぐ対策の整備
  • ライフライン施設間の供給停止時の相互の機能低下を防ぐ対策の整備
  • ブロック塀等の倒壊、ガラス・看板等の落下による被害の防止
  • 家具の転倒・落下物による被害の防止
(2) 火山災害、地震災害、風水害からの安全確保
火山噴火時の火砕流や火山泥流、地震発生時のがけ崩れ等や津波、風水害による浸水等の災害からの安全を確保できるよう整備を進める。
  • 情報の収集体制と広報の伝達体制の整備
  • 砂防事業等による火砕流、火山泥流の防御
  • がけ崩れ災害による危険性の解消
(3) 災害弱者の安全環境整備
介助支援を必要とする災害弱者に対し、災害時の安否確認や適切な安全確保が実施できる環境をつくる。
  • 災害弱者の行動を配慮した都市環境の整備
  • コミュニティの活性化による介助支援体制の整備
  • 混乱した状況でも介助支援がなされる体制の整備
  • 避難所での安否確認、災害弱者優先のための体制の充実
  • 道や国を通じての広域的な災害弱者受け入れ体制の確立
(4) 防災拠点施設の機能整備・強化
混乱の中でも、速やかに応急・復旧活動が行える、防災拠点施設の機能整備・強化を行う。
  • 防災拠点にふさわしい施設・通信設備等の整備

2 防災力の向上

(1) 市民・防災関係機関・市職員の災害時行動力強化
市民・防災関係機関・市職員は、自らが安全を確保し、被害を最小限にとどめ、混乱から素早くたち直る。また、家族や弱者の安全を守り、リーダシップをとって、地域としての防災力を最大限発揮できるようにする。
  • 市民ひとりひとりの災害に対する認識の強化
  • 防災関係機関及び市職員の技術、知識、体力の鍛錬と向上
  • 事態の推移に即して対策項目及び実施手順の具体化(マニュアル化)
(2) 地域・事業所の防災体制強化
いつ、いかなる事態においても、地域や事業所における被害及び負傷者に対してお互いに協力できるようにする。
  • 地域と企業(事業所)の協力による、助け合いの防災体制の強化
  • 企業市民としての地域への貢献要請、責任と役割分担の明確化
(3) 実践的な防災訓練の実施
実践的な防災訓練を実施することにより、行動力を強化するとともに検証する。
  • 市、防災関係機関、事業所、団体及び市民が臨機応変に対処できる実践的な防災訓練の実施
  • 訓練実施による応急対策計画や活動マニュアルの効果検証、不十分な内容の検討

3 実践的な応急復旧計画の確立

(1) 地域特性に即した避難体制の確立
火山噴火時や広域延焼火災等の大規模災害時にも、安全を確保できるよう地域の災害環境にあわせた避難体 制を確立する。
  • 適切な避難路、避難場所の確保
  • 避難誘導体制の確立
  • 避難時における交通手段の確保・実施体制の確立
  • 資機材等の備蓄
(2) 応援・ボランティア受入れ体制の確立
大規模災害時にも、応援要請が遅れないようにする。また、ボランティア等を適切に活用するための受け入れ体制を確立する。
  • 大規模災害時の国・道への応援・派遣要請基準のルール作成
  • ボランティア受け入れに関するとりきめの提示
  • 社会福祉協議会等ボランティア団体との機能・役割の明確化
(3) 救援・救護対策の実施体制の確立
広域的で同時多発の災害時にも、迅速で適切な救援・救護対策を実施する。
  • 市民・民間事業所・団体等も含めた救援・救護実施体制の確立
  • 他市町村・道・国等への応援要請の実施体制の確立
  • 被災者の救援対策が的確に行える体制の確立
  • 災害対策要員や資機材の輸送体制の確立
  • より多くの人命救助を原則とした救急・救護、医療体制の整備
pdf緊急輸送道路その1(807.31 KB)
pdf緊急輸送道路その2(1.27 MB)
pdf緊急輸送道路その3(1.14 MB)
 
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お問い合わせ

市民生活部危機管理室
電話:0144-32-6280
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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