事業概要
区 分 | 内 容 |
自立支援教育訓練給付金事業
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市が指定する職業能力開発のための講座を受講した場合、講座修了後に受講料等の一部を支給します。 |
高等職業訓練促進給付金等事業 | 市が定める資格を習得するための養成機関において1年以上(令和3年度以降に修業を開始する場合は、6月以上)のカリキュラムを修業する場合、その一定期間の生活を支援するため高等職業訓練促進給付金を支給し、さらに修了後には修了支援給付金を支給します。 |
ひとり親家庭高等学校卒業 程度認定試験合格支援事業 |
市が指定する高等学校卒業程度認定試験対策講座を受講した場合、開始時及び修了後、合格時に受講料等の一部を支給します。 |
事前相談の実施
母子家庭等自立支援給付金支給事業の支給を受けるには、受講申込の前に、受講の必要性、資格取得に対する本人の意思、生活状況等についてこども支援課への相談が必要になります。事業内容
区 分 | 自立支援教育訓練給付金事業 |
対象者 | 次の要件を全て満たす方 (1)市内に住所のある母子家庭の母または父子家庭の父であること (2)児童扶養手当支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること (3)この給付金を一度も受給したことがないこと (4)当該教育訓練を受講することが適職に就くため必要であると認められること |
対象講座 |
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定講座
※特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定講座、又は、これらに準じた講座については、平成31年4月1日以降より受講開始した講座が対象 (2)上記に準じた講座で、就業に結びつく可能性のある講座
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支給額 |
受講のために本人が支払った費用の6割相当額
(1万2千円を超え、上限20万円) ※受講費用の補助として、事業主からの手当や苫小牧市介護職員育成支援事業助成金を受けられる場合は、その額を教育訓練経費から差し引いて計算します。 ※雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格者は、支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額となります。 ※専門実践教育訓練給付金に準じる講座の場合は、修学年数に40万円を乗じた額が限度額となりますが、最大限度額は160万円となります。 |
区 分 | 高等職業訓練促進給付金等事業 |
対象者 | 次の要件を全て満たす方 (1)市内に住所のある母子家庭の母又は、父子家庭の父であること (2)児童扶養手当支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること (3)この給付金を一度も受給したことがないこと (4)養成機関において1年以上(令和3年度以降に修業を開始する場合は、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること (5)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること |
対象資格 |
(市が定める資格) 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、臨床工学技師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復士、視能訓練士、義肢装具士、調理師、製菓衛生師、自動車整備士、理容師、美容師、社会福祉士 栄養士、精神保健福祉士(平成30年9月1日から対象) 助産師、保健師、管理栄養士(令和2年4月1日から対象) シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格(令和3年4月1日から対象) |
支給額 | (1)高等職業訓練促進給付金・・・修業期間中の最大4年間を対象に毎月支給します。 市民税非課税世帯 支給月額 100,000円 市民税課税世帯 支給月額 70,500円 ※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(訓練期間が12月未満である場合は、その期間)については、月額4万円加算されます。 (2)修了支援給付金・・・養成機関を修了後に支給します。 市民税非課税世帯 支給額 50,000円 市民税課税世帯 支給額 25,000円 |
区 分 | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 |
対象者 |
次の要件を全て満たす方
(1)市内に住所のあるひとり親家庭の親及び子であること
(2)児童扶養手当支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること (3)この給付金を一度も受給したことがないこと (4)当該講座を受講し、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くため必要であると認められること (5)高等学校等就学支援金制度の支給対象でないこと |
対象講座 | 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制可) |
支給額 | (1)受講開始時給付金 受講開始のために本人が支払った費用の3割相当額 (4千円を超え、上限7万5千円)
(2)受講修了時給付金 受講のために本人が支払った費用の4割相当額から受講開始時給付金を差し引いた額
(4千円を超え、受講開始時給付金との合計で、上限10万円)
(3)合格時給付金受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合、受講のために本人が支払った費用の2割相当額 (受講開始時給付金及び受講修了時給付金との合計で、上限15万円) |