事業概要
母子家庭等自立支援給付金支給事業には、以下の3つの給付金事業があります。※母子家庭等自立支援給付金支給事業を希望するときは、受講申込みの前にこども支援課へご相談
ください。受講の必要性、資格取得に対する本人の意思、生活状況等について確認が必要です。
自立支援教育訓練給付金事業
市が指定する職業能力開発のための講座を受講した場合に、受講費用の一部を支給します。高等職業訓練促進給付金等事業
市が定める資格を取得するための養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業する場合に、修業中の一定期間の生活を支援する促進給付金を、養成機関修了後に修了支援給付金を支給します。ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
市が指定する高等学校卒業程度認定指定対策講座を受講した場合に、受講費用の一部を支給します。自立支援教育訓練給付金事業
事業内容は、以下のとおりです。対象者
市内に居所があるひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方。- 自立支援教育訓練給付金を一度も受給していないこと
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること
対象講座
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育給付金の指定講座※1(2)専門実践教育訓練給付金の指定講座※1
※1 これらに準ずる、就業に結び付く可能性のある講座を含みます。
支給額
区分 | 金額及び上限額 |
対象講座(1)の受講者 |
受講費用の60%相当額※2 【上限:20万円】 |
対象講座(2)の受講者 |
① 教育訓練を修了した場合のみ
受講費用の60%相当額※2 【上限:修学年数(最大4年)×40万円】 ② 教育訓練を修了した日から1年以内に教育訓練に係る資格を取得し、 その資格を活かして就職した場合 受講費用の85%相当額※2 【上限:修学年数(最大4年)×60万円】 |
※2 受講費用の補助として、事業主から手当が支給された場合、苫小牧市介護職員育成支援事業
助成金の支給を受けた場合、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けた場合は、その額
を60%相当額から差し引きます。なお、支給額が1万2千円を超えない場合は、対象外です。
助成金の支給を受けた場合、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けた場合は、その額
を60%相当額から差し引きます。なお、支給額が1万2千円を超えない場合は、対象外です。
高等職業訓練促進給付金等事業
事業内容は、以下のとおりです。
対象者
市内に居所があるひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方。
- 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準の世帯であること※3
- 高等職業訓練促進給付金等を一度も受給していないこと
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
お問い合わせください。
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、臨床工学技
士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復師、
視能訓練士、義肢装具士、調理師、製菓衛生師、自動車整備士、理容師、美容師、社会福祉士、
栄養士、精神保健福祉士、助産師、保健師、管理栄養士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定
資格
上記資格のほか、以下の資格や講座も対象です。
・雇用保険制度の専門実践、特定一般教育訓練給付の対象となる資格や講座
・雇用保険制度の一般教育訓練給付に指定されている情報関係の資格や講座
上記資格のほか、以下の資格や講座も対象です。
・雇用保険制度の専門実践、特定一般教育訓練給付の対象となる資格や講座
・雇用保険制度の一般教育訓練給付に指定されている情報関係の資格や講座
支給額
区分 |
高等職業訓練促進給付金
(修業期間中、最大4年間)
|
高等職業訓練修了支援給付金
(養成期間修了後に1回支給)
|
市民税非課税世帯 | (月額) 100,000円 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | (月額) 70,500円 | 25,000円 |
※高等職業訓練促進給付金の加算額
養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月は、月額4万円が加算
(訓練期間が12か月未満の場合は、その期間すべてに加算)
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
事業内容は、以下のとおりです。
対象者
市内に居所があるひとり親家庭の母または父もしくは子で、次の要件をすべて満たす方。
- 受講開始時給付金等を一度も受給していないこと
- 対象講座を受講し、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 高等学校等就学支援金制度の支給対象ではないこと
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制可)
支給額
区分 | 金額及び上限額 |
(1)受講開始時給付金 |
受講開始のために本人が支払った費用の40%相当額
【通信制】4千円を超え、上限10万円
【通学、通学及び通信制併用】4千円を超え、上限20万円
|
(2)受講修了時給付金 |
受講のために本人が支払った費用の50%相当額から(1)を差し引いた額
【通信制】4千円を超え、(1)との合計で上限12万5千円 【通学、通学及び通信制併用】4千円を超え、(1)との合計で上限25万円
|
(3)合格時給付金 |
(2)の支給を受けた方が、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合、受講のために本人が支払った費用の10%相当額
【通信制】(1)及び(2)との合計で上限15万円 【通学、通学及び通信制併用】(1)及び(2)との合計で上限30万円
|